特定技能制度
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性と技能を持つ外国人を即戦力として受け入れる在留資格です。技能評価試験と日本語試験に合格した方、または技能実習2号を良好に修了した方が対象で、技能実習と違い同一分野内であれば転職も認められます。1号は通算5年まで、2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり家族の帯同も可能です。対象16分野、報酬の要件、受入れ企業に義務づけられる支援内容と、登録支援機関への委託の仕組みまでご説明します。
1号と2号の違い
特定技能には1号と2号があります。多くの受入れは1号から始まり、 実務経験と試験を経て2号へ移行するという流れになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 通算在留期間 | 5年(上限あり) | 上限なし(更新により継続可) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(配偶者・子) |
| 支援計画 | 実施が義務 | 対象外 |
2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば永住許可申請の道もひらけます。 長く働いてもらうことを前提とするなら、1号の段階から2号移行を見据えた育成計画を立てておくことをおすすめします。
対象となる特定産業分野
2026年7月時点で受入れが行われているのは、次の16分野です。 このうち2号への移行が可能なのは11分野で、介護分野は「介護福祉士」の資格取得による別の在留資格の道が用意されています。
| 分野 | 2号 | 所管省庁 |
|---|---|---|
| 介護 | — | 厚生労働省 |
| ビルクリーニング | ○ | 厚生労働省 |
| 工業製品製造業 | ○ | 経済産業省 |
| 建設 | ○ | 国土交通省 |
| 造船・舶用工業 | ○ | 国土交通省 |
| 自動車整備 | ○ | 国土交通省 |
| 航空 | ○ | 国土交通省 |
| 宿泊 | ○ | 観光庁 |
| 農業 | ○ | 農林水産省 |
| 漁業 | ○ | 水産庁 |
| 飲食料品製造業 | ○ | 農林水産省 |
| 外食業 | ○ | 農林水産省 |
| 自動車運送業 | — | 国土交通省 |
| 鉄道 | — | 国土交通省 |
| 林業 | — | 農林水産省 |
| 木材産業 | — | 農林水産省 |
2026年1月の閣議決定により、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が決まっています (受入れ開始は2027年頃の見込み)。対象分野は随時見直されるため、 自社の業務が該当するかどうかは個別にご確認ください。
採用までの2つのルート
1. 試験ルート
各分野の技能測定試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上)の 両方に合格することで、特定技能1号の在留資格を取得できます。 国内在留者からの採用も、海外からの呼び寄せも可能です。
2. 技能実習2号からの移行ルート
技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験がともに免除されます。 ただし、技能実習で従事していた職種・作業が、移行先の特定技能分野に対応している必要があります。 実務上もっとも多いのがこのルートです。
受入れ企業に求められること
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと(同一労働同一賃金)
- フルタイムの直接雇用であること(分野により派遣が認められる場合を除く)
- 1号特定技能外国人支援計画を作成し、確実に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を期限内に行うこと
支援計画には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、 公的手続きへの同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応、定期面談など10項目が定められています。 これらを自社で実施できない場合は、登録支援機関に委託することになります。
当組合では、技能実習2号を修了した方の特定技能への移行手続きから、 移行後の支援体制づくりまで一貫してご相談を承っています。
特定技能制度について、よくいただくご質問
Q技能実習と特定技能、どちらを選ぶべきですか。
現場での育成に時間をかけられるなら技能実習、すぐに戦力が必要なら特定技能が基本の考え方です。ただし技能実習は2027年4月に育成就労制度へ移行するため、これから始める場合は特定技能を軸に、育成就労との組み合わせを検討するケースが増えています。
Q特定技能の人材は転職してしまいませんか。
同一分野内であれば転職は認められています。だからこそ、賃金水準、住環境、キャリアの見通しといった条件が問われます。裏を返せば、条件を整えた企業には人材が集まりやすい制度でもあります。
Q支援計画は自社で実施できますか。
過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があるなど一定の要件を満たせば、自社実施も可能です。ただし10項目すべてを継続的に実施する負担は小さくありません。登録支援機関へ委託するか、自社実施とするかは、社内の体制を踏まえてご相談ください。
Q海外にいる人材を直接採用できますか。
できます。現地で技能試験と日本語試験に合格した人材を、在留資格認定証明書の交付を受けて呼び寄せる形になります。国内在住の留学生や技能実習修了者を採用する場合と比べ、手続きに時間がかかる点にご留意ください。
技能実習生を特定技能へ移行させたい
現在受け入れている実習生が移行できるか、対応表の確認から手続きのスケジュールまでご説明します。
- ご相談は無料です
- 3営業日以内にご返信
- ご質問おひとつからでも歓迎です

