外国人人材について
外国人材の受入れには、技能実習、特定技能1号・2号、2027年4月に始まる育成就労、そして技術・人文知識・国際業務といった複数の在留資格があります。どれを選ぶかで、受け入れられる人材も、必要な手続きも、受入れ可能な人数も、社内に求められる体制も変わります。それぞれの制度の目的、対象となる職種、在留できる年数、費用の目安、転職の可否までを比較できる形で整理しました。自社にはどれが合うのか、まずは全体像からご確認ください。
3つの在留資格を比較する
外国人人材の受入れというと「技能実習」がまず思い浮かびますが、 実際にどの制度が適しているかは、任せたい業務の内容と、どれくらいの期間働いてほしいかで変わります。 下の表は、当組合が取り扱う3つの在留資格の主な違いをまとめたものです。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での即戦力確保 | 専門的・技術的分野での就労 |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) | 通算5年 | 更新により長期就労可 |
| 入国時の要件 | 原則として試験なし(入国後講習あり) | 技能試験+日本語試験(技能実習2号修了者は免除) | 学歴または実務経験の要件あり |
| 転職 | 原則不可(やむを得ない事情がある場合を除く) | 同一分野内で可能 | 可能(業務内容が資格の範囲内であること) |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 支援を行う機関 | 監理団体(当組合) | 登録支援機関または受入れ企業 | 受入れ企業が直接雇用 |
制度改正について:技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行します。 これから受入れを検討される場合は、移行後の運用を前提に計画を立てる必要があります。 詳しくは育成就労制度のページをご覧ください。
どの制度を選ぶかは、
4つの問いで決まります。
制度の名前を覚える必要はありません。次の4点にお答えいただければ、進むべき方向はおのずと定まります。
Qすぐに戦力がほしいか、育てたいか
即戦力なら特定技能。試験に合格した人材、または技能実習を修了した人材を採用するため、育成期間を置かずに現場へ入れます。自社のやり方を一から教えたいなら技能実習(育成就労)が向きます。
Q何年働いてほしいか
3年でひと区切りなら技能実習、5年以上を見込むなら特定技能への移行を前提に設計します。特定技能2号まで進めば在留期間の上限はなくなり、永住許可申請の道もひらけます。
Q任せたい業務は「作業」か「判断」か
手を動かす作業が中心なら技能実習・特定技能。設計、通訳、貿易事務など学んだ知識を使う業務なら技術・人文知識・国際業務です。後者で単純作業をさせると資格外活動になります。
Q社内に指導できる人がいるか
技能実習には、その職種で5年以上の経験を持つ常勤職員を技能実習指導員として選任する必要があります。該当者がいない場合は、特定技能を軸に検討することになります。
制度は、変わり続けています。
外国人材の受入れ制度は、この30年で大きく姿を変えてきました。いま検討を始める企業にとって重要なのは、2027年4月の育成就労制度への移行です。
技能実習制度の創設
技能移転による国際貢献を目的として始まりました。
技能実習法の施行
外国人技能実習機構が設立され、監理団体は許可制になりました。
特定技能の創設
人手不足への対応を正面から目的とした、就労のための在留資格が生まれました。
改正入管法の成立
技能実習を廃止し、育成就労を創設する法律が成立しました。
育成就労制度の施行
技能実習制度が廃止され、新制度の運用が始まります。
よくある誤解
外国人材の受入れには、事実と異なる印象が根強く残っています。判断を誤らないために、4つだけ整理しておきます。
「外国人材は安く雇える」
日本人と同等以上の報酬を支払うことが法令上の要件です。加えて監理費、渡航費、住居の準備費用がかかるため、総額では日本人採用より高くなる場合もあります。安く雇うための制度ではありません。
「日本語が話せないから指示が通らない」
入国前に4〜6か月の日本語教育を受け、入国後も法定講習があります。配属時点で日常会話と基本的な作業指示は理解できる水準です。専門用語は現場で覚えることになるため、最初の数か月は指示を短く区切る工夫が有効です。
「すぐに辞めて別の会社に行ってしまう」
技能実習は原則として転籍できません。特定技能は同一分野内での転職が認められていますが、これは裏を返せば、条件を整えた企業に人材が集まる仕組みでもあります。
「手続きが煩雑で自社では対応できない」
そのために監理団体があります。数十種類にのぼる申請書類の作成と提出は組合が代行し、企業側にお願いするのは事実確認と押印が中心です。
技術・人文知識・国際業務
いわゆる「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格です。 大学や専門学校で学んだ知識、または一定年数の実務経験を活かす職種が対象で、 設計・開発・IT・通訳翻訳・海外取引業務・語学指導などが該当します。
対象となる主な業務
- 技術:機械設計、生産技術、システム開発、建築設計など
- 人文知識:企画、マーケティング、経理、法務、コンサルティングなど
- 国際業務:通訳・翻訳、海外取引業務、語学指導、海外向け広報など
注意すべき点
この資格では、いわゆる単純作業に従事させることができません。 工場のライン作業や店舗での接客のみを担当させると、資格外活動として不許可・取消しの対象になります。 採用前に、実際に任せる業務が資格の範囲に収まるかを確認しておくことが重要です。
学歴要件と業務内容の関連性が、審査でもっとも見られるポイントです。 「その学校で学んだことが、この業務にどうつながるのか」を書面で説明できるかどうかが結果を分けます。 個別のご相談を承っていますので、採用検討の段階でお声がけください。
まずは、話を聞かせてください。
「うちの職種でも受け入れられるのか」という段階のご相談で構いません。はじめての受入れでも、いつ何をすればよいかは私たちが整理してお伝えします。
- ご相談は無料です
- 3営業日以内にご返信
- ご質問おひとつからでも歓迎です

