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FAQ

よくあるご質問

ご相談の場で実際にいただく質問を、制度の選び方、受入れの要件と人数枠、費用の内訳、送出国と面接、申請手続き、住まいと生活支援、配属後の監理、組合の体制という8つのカテゴリに整理しました。初めて外国人材の受入れを検討される企業様が最初につまずきやすい点から、他団体からの変更をご検討中の方に多い質問まで、監理団体の立場から具体的にお答えしています。ここにない疑問も、お電話一本でお気軽にお尋ねください。

01

制度・在留資格について

技能実習・特定技能・育成就労。どれを選ぶかで、必要な手続きも社内に求められる体制も変わります。

Q技能実習が廃止されると聞きました。今から始めても大丈夫ですか。
A

問題ありません。2027年4月1日に育成就労制度へ移行しますが、施行日時点で在留している技能実習生には経過措置が設けられる予定です。またすでに2026年4月から監理支援機関の許可申請、9月から育成就労計画の認定申請の事前受付が始まっており、新制度を前提とした準備を進められる段階にあります。

Q技能実習と特定技能は、何が違うのですか。
A

目的が違います。技能実習は開発途上国への技能移転を目的とした制度で、技能実習計画に沿って業務を行います。特定技能は人手不足分野での就労を正面から認めた在留資格で、技能試験と日本語試験に合格した人材が対象です。実務上の大きな違いは、転職の可否(技能実習は原則不可、特定技能は同一分野内で可)と、入国時に求められる水準の高さです。

Q当社の職種は、そもそも対象になりますか。
A

制度ごとに対象が決まっています。技能実習は職種・作業単位(建設、食品製造、機械・金属、農業、介護など)で告示されており、特定技能は16分野が対象です。同じ会社でも、任せる業務によって対象になる場合とならない場合があります。業務内容を具体的にお聞かせいただければ、その場で可否をお答えします。

Q育成就労制度になると、何が変わりますか。
A

大きくは3点です。第一に、制度の目的が「技能移転による国際貢献」から「人材の育成と確保」へ変わります。第二に、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が認められます。第三に、監理団体は「監理支援機関」となり、許可の要件が厳格化されます。受入れ企業側で最も影響が大きいのは転籍で、待遇や職場環境を見直す機会として捉えていただくのが現実的です。

Q技術・人文知識・国際業務(技人国)との使い分けは。
A

手を動かす作業が中心なら技能実習・特定技能、学んだ知識を使う業務なら技人国です。設計、通訳翻訳、貿易事務、ITなどが技人国の対象で、学歴または実務経験と業務内容の関連性が審査の要になります。技人国の在留資格で工場のライン作業や接客のみを担当させると資格外活動となり、更新が不許可になるおそれがあります。

Q特定技能1号と2号は、どう違いますか。
A

1号は通算5年が上限で家族帯同ができません。2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められ、永住許可申請の道もひらけます。2号へ進むには、分野ごとに定められた熟練技能の試験に合格し、実務経験を積む必要があります。長期就労を前提にするなら、採用の段階から2号までの道筋を想定しておくことをおすすめします。

02

受入れの条件・人数枠

会社の規模、社内の体制、受け入れられる人数。検討の入口でいちばん多くいただく質問です。

Q社員が10人ほどの会社でも受け入れられますか。
A

受け入れられます。技能実習1号の基本人数枠は常勤職員数に応じて決まり、30人以下の企業であれば3人までが上限です。実際に、数人規模の受入れから始められる企業が多数を占めます。まず1人から、というご相談も歓迎しています。

Q何人まで受け入れられますか。
A

技能実習は常勤職員数に応じた人数枠があり、30人以下で3人、31〜40人で4人、51〜100人で6人、301人以上で常勤職員総数の20分の1が1号の基本枠です。優良な実習実施者と認められれば枠が拡大します。特定技能には原則として人数枠がありませんが、建設分野と介護分野には別途の上限が定められています。

Q社内にどんな役職者を置く必要がありますか。
A

技能実習では、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員をそれぞれ選任します。技能実習指導員は、実習する職種について5年以上の経験を持つ常勤職員である必要があります。技能実習責任者は3年ごとに養成講習を受講しなければなりません。特定技能では、支援を登録支援機関へ委託する場合、社内の専任者を置く義務はありません。

Q設立して間もない会社でも受け入れられますか。
A

設立年数そのものを理由に受け入れられないという決まりはありません。ただし審査では、直近の決算内容、社会保険の加入状況、指導できる常勤職員の在籍が確認されます。直近の決算が振るわない場合でも、改善の見通しや代表者の資産状況を書面で補うことで認められた例があります。まず現状をお聞かせください。いま申請するのがよいか、体制を整えてからにするか、一緒に組み立てます。

Q過去に法令違反があった場合はどうなりますか。
A

労働関係法令や入管法令の違反があると、内容と時期によっては受入れが制限されます。特に、実習生の失踪を多数出している、賃金の未払いがある、労働基準監督署の是正勧告に対応していないといった事情は、審査に直接影響します。ただし、是正が済んでいれば受け入れられる場合がほとんどです。何を整えれば申請できる状態になるのかを一緒に確認しますので、事情はそのままお聞かせください。

Q建設業ですが、追加の要件はありますか。
A

あります。建設分野では、建設業許可の取得、建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録と技能者登録、月給制による賃金支払い、そして特定技能では建設技能人材機構(JAC)への加入が求められます。当組合は受入れ企業の過半数が建設業で、これらの要件への対応を熟知しています。詳しくは建設業のページをご覧ください。

03

費用について

総額の見通しが立たないまま検討を進めることのないよう、内訳と発生の時期をお示しします。

Q費用はどれくらいかかりますか。
A

監理費のほか、渡航費、入国後講習にかかる費用、住居の準備費用などが発生します。金額は職種、人数、送出国によって変わるため、ヒアリングのうえで内訳を明示したお見積りをお出しします。「後から想定外の請求が来た」ということがないよう、契約前に総額の見通しをお示しします。

Q監理費は月にいくらですか。
A

特定技能の支援委託費は1人あたり月額15,000円から、技能実習の監査指導費は1人あたり月額18,000円から承っています。職種、人数、所在地によって変わりますので、正確な金額はお見積りでお示しします。共同で体制を持つ組合の仕組みを活かし、監理の質を落とさずに費用を抑えています。

Q費用はどのタイミングで発生しますか。
A

大きく3つの段階に分かれます。採用が決まった段階で職業紹介費、入国前後に渡航費・入国後講習費・住居の初期費用、配属後は監理費(または支援委託費)が毎月発生します。まとまった支出が集中するのは入国前後です。資金繰りの見通しも含めてご相談ください。

Q賃金は日本人より安く設定できますか。
A

できません。日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を支払うことが、法令上の要件です。最低賃金を下回る設定はもちろん、同じ職場の日本人より低い水準に設定することも認められません。監理費や渡航費を含めた総額では、日本人採用より高くなる場合もあります。安く雇うための制度ではない、という点はご理解ください。

Q助成金は使えますか。
A

受入れそのものに対する助成金はありませんが、人材開発支援助成金など、教育訓練を対象とした制度を活用できる場合があります。要件や申請時期は年度ごとに変わりますので、該当しそうな制度がある場合は個別にご案内します。

Q途中で帰国した場合、費用はどうなりますか。
A

監理費は月額での発生ですので、在籍していない期間は発生しません。すでに支払われた渡航費や申請費用など、実費として支出済みのものは返金の対象になりません。帰国の理由によって扱いが変わる部分もありますので、契約前に取り決めを明記しておきます。

04

採用・選考・送出国

どの国から、どうやって選ぶのか。面接の進め方から人材の傾向まで、実務に即してお答えします。

Q日本語はどの程度話せますか。
A

入国前に現地で4〜6か月ほど日本語教育を受け、入国後にも法定の講習があります。配属時点では日常会話と基本的な作業指示が理解できる水準が目安です。専門用語や方言は現場で覚えていくことになるため、最初の数か月は指示を短く区切る、写真や実演を併用するといった工夫が有効です。

Qどの国から受け入れられますか。
A

ベトナム、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、ネパール、スリランカ、ラオス、バングラデシュ、カンボジアの9カ国に対応しています。国によって日本語習得の傾向、宗教・食習慣、得意とする分野が異なります。職種と現場の環境をお聞きしたうえで、適した国をご提案します。

Q国はこちらで指定できますか。
A

できます。すでに同じ国の人材が在籍している、宗教上の配慮ができる体制があるなど、理由があればその国に絞って募集をかけます。逆に「どの国がよいか分からない」という場合は、職種と労働条件から候補者が集まりやすい国をご提案します。

Q面接はどのように行いますか。
A

現地での対面面接と、オンライン面接のどちらにも対応しています。現地へ渡航される場合は、日程調整、通訳の手配、実技試験の準備まで組合が段取りします。オンラインの場合も、送出機関の会場に候補者を集めて実施しますので、通信環境の心配は要りません。所要は1人あたり15〜30分が目安です。

Q面接では何を見ればよいですか。
A

技能そのものより、体力、手先の器用さ、指示の理解、そして「なぜ日本で働きたいか」の一貫性を見ることをおすすめします。多くの企業が実技試験(簡単な組立、計測、体力測定など)を併用しています。事前に評価の観点を共有いただければ、それに合わせた試験内容をご用意します。

Q女性を採用しても問題ありませんか。
A

問題ありません。ただし更衣室・トイレ・住居の分離など、受入れ側で準備が必要な点があります。募集の段階で性別を限定すると法令上の問題が生じる場合もありますので、現場の設備状況をお聞きしたうえで、実現可能な形をご一緒に整理します。

Q技能実習を修了した人材を採用することはできますか。
A

できます。技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。すでに日本での就労経験があり、日本語も現場の慣習も分かっているため、育成期間を大きく短縮できるのが利点です。国内在住者の採用は、海外からの呼び寄せより手続き期間も短くなります。

05

手続きとスケジュール

申請書類の作成は組合が代行します。企業側にお願いするのは、事実の確認と押印が中心です。

Q受入れを決めてから、実際に働き始めるまでどれくらいですか。
A

おおむね6〜12か月です。技能実習計画の認定申請に1〜3か月、在留資格認定証明書の交付申請にさらに1〜3か月を要し、これに現地での募集・面接・入国前教育の期間が加わります。繁忙期は審査がさらに延びるため、入社してほしい時期から逆算した計画をおすすめします。

Q会社側で用意する書類は多いですか。
A

申請書類は合わせて数十種類にのぼりますが、その作成と提出は組合が窓口となって進めます。企業側にご用意いただくのは、登記事項証明書、決算書類、賃金台帳やタイムカードなど既存の書類が中心で、あとは内容の確認と押印です。何をいつまでに準備すればよいかは、チェックリストにしてお渡しします。

Q申請が不許可になることはありますか。
A

あります。人数枠の超過、賃金水準の不足、指導体制の不備、書類の不整合などが主な理由です。当組合には申請取次の資格を持つ行政書士が職員として在籍しており、申請前に要件を一つずつ確認します。それでも懸念が残る場合は、無理に申請せず、体制を整えてから出し直すご提案をします。

Q入国後、すぐ現場に入れますか。
A

技能実習では、入国後にまず法定講習(日本語、法的保護に必要な情報、日本での生活一般、円滑な技能習得に資する知識)を原則1か月受講します。この期間は実習実施者のもとでの業務に従事できません。特定技能では法定の入国後講習はありませんが、生活オリエンテーションの実施が義務づけられています。

Q在留期間の更新手続きはどうなりますか。
A

更新時期を組合が管理し、必要書類のご案内から申請までを行います。技能実習では1号から2号、2号から3号への移行時に技能検定の合格が必要になるため、受検の申込みと事前準備も並行して進めます。期限を過ぎると不法滞在となりますので、この管理は組合の重要な仕事のひとつです。

Q他の監理団体から切り替えることはできますか。
A

可能です。現在の契約内容と実習の進捗状況を確認したうえで、切り替えの手順とタイミングをご提案します。実習生本人にとって不利益が生じないことを最優先に進めます。

Q相談したことが、いまの監理団体に伝わりませんか。
A

伝わりません。ご相談の事実を第三者に共有することはありません。切り替えを検討される段階では、契約書の内容と実習の進捗を拝見するだけで、現在の団体へ連絡することはありませんのでご安心ください。

06

受入れ後の生活・住まい

住居の準備から生活ルールの指導まで。配属後の暮らしが安定するかどうかが、定着を左右します。

Q住まいはどう用意すればよいですか。
A

受入れ企業にご用意いただくのが原則です。一人あたりの居住面積など満たすべき基準があり、寝具や生活家電も必要になります。物件の条件確認から、近隣への説明、ゴミ出しなど生活ルールの指導まで、当組合がお手伝いします。

Q寮の家賃は本人から徴収できますか。
A

できます。ただし徴収できるのは実費の範囲内で、企業が利益を得る形にはできません。自己所有の物件であれば建設・改築費と維持費から算出した合理的な額、借上げであれば実際の賃料を居住人数で按分した額が上限の目安です。金額は雇用契約の締結時に本人へ説明し、書面で合意しておく必要があります。

Q通勤の手段はどうしていますか。
A

自転車または送迎が中心です。技能実習生は在留資格の性質上、自動車の運転を業務に含めることが難しい場合があり、自家用車の所有も現実には多くありません。住居を職場の近くに確保できるかどうかが、受入れの実現性を左右する要素になります。

Q宗教や食事への配慮は必要ですか。
A

国によって必要です。インドネシアやバングラデシュではイスラム教徒が多く、豚肉とアルコールを避ける、1日数回の礼拝時間を確保する、ラマダン期間の体調に配慮するといった対応が生じます。休憩室の一角を礼拝に使えるようにするなど、大がかりでない工夫で足りることがほとんどです。事前に何が必要かを整理してお伝えします。

Q医療機関にかかるときはどうしますか。
A

健康保険に加入していますので、日本人と同じ自己負担割合で受診できます。ただし症状を日本語で説明するのは難しいため、必要に応じて組合が通訳として同行、または電話で対応します。入国時に健康診断を実施し、持病の有無は事前に把握しています。

Q家族を呼び寄せることはできますか。
A

技能実習と特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号へ移行すれば、要件を満たすことで配偶者と子の帯同が可能になります。長く働いてもらうことを考えるなら、この点も本人に説明できるようにしておくと、定着につながります。

07

労務管理とトラブル対応

問題が起きてからではなく、起きる前に気づくための体制をご用意しています。

Q途中で辞めてしまうことはありませんか。
A

可能性はゼロではありません。ただし、その多くは突発的なものではなく、待遇への不満、人間関係、家族の事情などが積み重なった結果です。だからこそ、定期監査と母国語の相談窓口で兆候を早くつかむことを重視しています。2027年施行の育成就労制度では本人の意向による転籍が認められるため、この点はより重要になります。

Q残業をさせることはできますか。
A

できます。技能実習・特定技能とも労働者としての受入れであり、労働基準法が全面的に適用されます。三六協定の締結・届出を前提に、法定の割増賃金を支払ったうえでの時間外労働は可能です。ただし技能実習では、技能実習計画に定めた業務の範囲内であることが必要で、計画外の業務をさせることはできません。

Q仕事を覚えるのが遅い場合、どうすればよいですか。
A

まず、指示が伝わっているかを疑ってください。「分かりました」と答えていても理解していないことは珍しくありません。作業を短い単位に区切る、実演して見せる、母国語の作業手順書を用意するといった対応で改善する例が多くあります。それでも解決しない場合は、訪問指導のなかで本人からも事情を聞き、配置の見直しを含めてご相談します。

Qけがや労災が起きたときは。
A

労災保険は日本人と同様に適用されます。事故発生時はまず治療を優先し、労働基準監督署への報告、外国人技能実習機構への報告(技能実習の場合)を並行して行います。本人と家族への説明、必要に応じた通訳の手配も組合が担います。安全衛生教育を母国語で行っておくことが、最大の予防策です。

Q解雇することはできますか。
A

日本人従業員と同じく、労働契約法の制約を受けます。経営上の理由による解雇(整理解雇)は要件が厳しく、技能実習では実習の継続が困難になった場合として、機構への届出と実習先の変更支援が必要になります。安易に進めると企業側の責任が問われますので、必ず事前にご相談ください。

Q失踪してしまった場合はどうなりますか。
A

速やかに組合へご連絡ください。出入国在留管理庁と外国人技能実習機構への届出を組合が行い、警察への相談、本人および現地家族への連絡を進めます。失踪者を多数出すと、その後の受入れが制限されます。だからこそ、賃金や労働時間の適正さ、相談できる相手がいるかどうかを、日ごろから点検しておくことが重要です。

Qハラスメントの相談があったときは。
A

本人と企業の担当者、それぞれから別々に事実を確認します。当事者同士では言いにくいことも、第三者である組合が間に入ることで表に出やすくなります。母国語での相談窓口を用意しているのは、日本語では言葉にできない訴えを拾うためです。事実が確認された場合は、再発防止策まで含めて改善をお願いします。

08

当組合について

対応地域、監理の体制、相談の進め方。組合を選ぶときに見ていただきたい点をまとめました。

Q対応地域はどこまでですか。
A

本部を名古屋に置きながら、北は東北、南は沖縄まで訪問監査に伺っています。「その地域は対応していない」とお断りすることはありません。オンラインでの打ち合わせと定期訪問を組み合わせ、遠方の企業様にも同じ体制で監理を行います。

Qどれくらいの実績がありますか。
A

2026年現在、累計1,000人の外国人人材の監理に携わってきました。受入れ企業の過半数以上が建設業で、そのほか食品製造、機械・金属、農業などの分野で実績があります。職種ごとに起こりやすい問題と、その対処の型を蓄積しています。

Q監査はどのくらいの頻度で来ますか。
A

技能実習では3か月に1回以上の定期監査が法令上の義務です。当組合はこれに加え、必要に応じて訪問指導を行います。監査では企業の担当者と実習生本人それぞれから別々に話を聞き、帳簿・賃金台帳・作業内容の確認まで行います。

Q申請書類は外部に委託しているのですか。
A

いいえ。申請取次の資格を持つ行政書士が職員として在籍しており、組合の中で作成し、確認しています。難度の高い案件や在留資格の変更・更新が重なる繁忙期には、提携する行政書士法人と分担して進めますので、申請が滞ることはありません。

Q相談だけでも大丈夫ですか。
A

もちろんです。「そもそも自社の職種が対象になるのか」「何人まで受け入れられるのか」「いつから働けるのか」。この3点を整理するだけでも、進むべき方向は見えてきます。制度の名前を覚えていただく必要はありません。現在の状況をそのままお話しください。

Qはじめての受入れですが、進められますか。
A

進められます。多くの企業が、受入れの実務を本業と並行して担当されています。申請書類の作成、住居の手配、役所や病院への同行まで組合が引き受け、いつ何をすればよいかはその都度こちらからお知らせします。実際に、初めての受入れから継続的に人材を迎えている企業が多数あります。

Q働く本人へのサポートは、どこまでしてもらえますか。
A

母国語で相談できる窓口を用意し、配属後は現場で企業の担当者と本人それぞれから別々に話を聞きます。生活面では、住まいのルール、公共料金や銀行の手続き、体調を崩したときの受診まで、必要に応じて同行します。企業が続けられることと、本人が働き続けられること。この二つは対立しないというのが、私たちの考え方です。

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制度の名前を覚えていただく必要はありません。現在の状況をそのままお話しいただければ、 受け入れられるかどうかから整理してお答えします。

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