受入れまでの流れ
ご相談から実際の配属までは、海外から受け入れる場合で6〜12か月、国内在住の特定技能人材を採用する場合で2〜4か月が目安です。ヒアリングと制度の選定、求人票の作成と現地での募集、面接・選考、技能実習計画の認定申請と在留資格認定証明書の交付申請、入国後講習、そして配属。どの工程にどれくらいの時間が必要で、そのとき企業側と組合のどちらが何をするのかを、6つのステップに分けて具体的にご説明します。増員や次の採用を見据えた計画づくりの出発点としてご覧ください。

全体像
外国人材の受入れは、6つの工程に分かれます。技能実習・育成就労・特定技能のいずれでも、 この骨格は変わりません。このうち企業様の手が大きく動くのは01のヒアリング、03の面接、05の住居準備の3つです。 もっとも時間のかかる申請手続きは、書類の作成から提出まで組合が引き受けます。
違いが出るのは、04以降の手続きと配属までの期間です。 制度ごとの差は各工程のなかで「制度による違い」として分けて記載し、 あわせて「組合が担当すること」と「企業様にお願いすること」も明示しました。 誰が何をするのかが最初に分かっていれば、社内での調整もしやすくなります。
- STEP 01ご相談・ヒアリング随時
- STEP 02求人票の作成・募集約1か月
- STEP 03面接・採用選考約1か月
- STEP 04申請手続き約1〜6か月
- STEP 05入国前教育・入国(国内採用の場合は入社準備)約1〜6か月
- STEP 06配属・監理と支援配属後
制度と採用元で、期間と手続きが変わります
同じ「受入れ」でも、どの制度を使い、海外から呼ぶのか国内で採用するのかで見通しが変わります。 迷われている段階でご相談いただければ、現場に合う組み合わせからご提案します。
| 受入れルート | 向いているケース | 配属までの目安 | 主な申請 | 入国後の講習 |
|---|---|---|---|---|
| 技能実習(2027年3月まで) | 母国で実務経験のある人材を、海外から受け入れる | 8〜12か月 | 技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構)+在留資格認定証明書の交付申請 | 入国後講習が法定(原則1か月) |
| 育成就労(2027年4月から) | 技能実習に代わる制度で、海外から受け入れる | 8〜12か月(見込み) | 育成就労計画の認定申請+在留資格認定証明書の交付申請 | 入国後の講習が想定されている(詳細は運用要領で具体化中) |
| 特定技能(海外から) | 技能試験と日本語試験に合格した人材を、海外から呼び寄せる | 6〜10か月 | 1号特定技能外国人支援計画の作成+在留資格認定証明書の交付申請 | 法定の入国後講習はなし。生活オリエンテーションを実施 |
| 特定技能(国内在住者) | 技能実習修了者、留学生、在職中の特定技能人材を国内で採用する | 2〜4か月 | 支援計画の作成+在留資格変更許可申請(または所属機関の変更届) | 入国の工程がないため、住居の準備と生活オリエンテーションが中心 |
技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行します。 これから受入れを始める場合は、移行後の運用を前提に計画を立てる必要があります。 詳しくは育成就労制度のページをご覧ください。
各工程で、
何をするのか。
組合と企業様の役割分担、そしてつまずきやすい点をあわせて記載しています。
- 01随時
ご相談・ヒアリング
まずは現状をお聞かせください。任せたい業務、必要な人数、希望する時期を整理し、そもそも制度の対象になるかを確認します。制度の知識は不要です。いまの困りごとをそのままお話しいただければ、こちらで整理してご説明します。
組合が担当します
- 受入れ可能な職種・分野に該当するかの確認
- 受け入れられる人数の算定(技能実習・育成就労は常勤職員数に応じた枠、特定技能は分野ごとの要件)
- 制度と採用元の選定(技能実習/育成就労/特定技能、海外から呼ぶか国内で採用するか)と費用の概算提示
企業様にお願いします
- 任せたい業務の具体的な内容をお聞かせいただく
- 常勤職員数(日本人等)の確認
- 希望する配属時期の共有
つまずきやすい点:「とりあえず人がほしい」という状態でご相談いただいて構いません。むしろ業務内容が固まる前のほうが、制度に合わせた設計がしやすくなります。
- 02約1か月
求人票の作成・募集
業務内容と労働条件をまとめた求人票を作成し、募集をかけます。海外から受け入れる場合は提携する送出機関を通じ、国内で採用する場合は技能実習修了者や留学生などの候補者をご紹介します。ここで条件を曖昧にすると、後の「聞いていた話と違う」につながるため、細部まで詰めます。
組合が担当します
- 求人票の作成支援(業務内容・賃金・勤務時間・休日)
- 海外から:職種と条件に合う送出機関の選定と募集依頼
- 国内から:技能実習修了者・留学生・転職希望の特定技能人材のご紹介
- 応募状況の共有
企業様にお願いします
- 賃金・勤務時間・休日など労働条件の確定
- 寮や送迎など生活面の条件整理
つまずきやすい点:賃金は日本人と同等以上であることが必須です。地域の最低賃金だけでなく、同じ業務に就く自社の日本人従業員の水準と比べて説明できる金額にしてください。
- 03約1か月
面接・採用選考
海外から受け入れる場合は現地またはオンラインで、国内で採用する場合は自社や近隣の会場で面接を行います。必要に応じて実技試験や体力測定を組み合わせ、現場に合う人材を選びます。何を見れば適性が分かるのか分からない、という場合は選考基準の設計からお手伝いします。
組合が担当します
- 面接の日程調整と通訳の手配
- 選考基準の設計(実技試験・適性検査の内容)
- 内定連絡と雇用契約書の準備
企業様にお願いします
- 面接への参加(現地渡航・オンライン・国内会場)
- 採否の判断
- 雇用契約の締結
制度による違い
- 海外から
- 現地に渡航して面接される企業が多数です。現場の雰囲気や社長の人柄が伝わると、入国後の定着率が明らかに変わります。
- 国内在住者
- 職場見学と組み合わせられるのが利点です。実際の現場を見てから決めてもらえるため、入社後の認識のずれが起きにくくなります。
- 04約1〜6か月
申請手続き
ここが最も時間のかかる工程です。どの制度を使うかで必要な申請が変わりますが、いずれも書類の作成と提出は当組合が代行します。企業側にお願いするのは、事実確認と押印が中心です。
組合が担当します
- 制度に応じた計画書類の作成(技能実習計画/育成就労計画/特定技能の支援計画)
- 地方出入国在留管理局への在留資格の申請(認定証明書の交付、または変更許可)
- 海外から呼ぶ場合は、現地でのビザ発給申請の手配
- 審査中の照会対応、追加資料の作成
企業様にお願いします
- 決算書・登記簿など会社関係書類のご準備
- 申請書類の内容確認と押印
制度による違い
- 技能実習・育成就労
- 計画の認定申請(外国人技能実習機構)に1〜3か月、その後の在留資格認定証明書の交付申請に1〜3か月。二段構えになるため、もっとも期間を要します。
- 特定技能(海外から)
- 計画の認定申請はなく、支援計画を作成したうえで在留資格認定証明書の交付申請を行います。おおむね1〜3か月です。
- 特定技能(国内在住者)
- 在留資格変更許可申請となり、1〜2か月が目安です。現在の在留期限との兼ね合いがあるため、着手の時期が重要になります。
つまずきやすい点:繁忙期は審査がさらに延び、計画の認定申請だけで4か月以上かかることがあります。配属希望日から逆算し、余裕をもった計画にしてください。
- 05約1〜6か月
入国前教育・入国(国内採用の場合は入社準備)
海外から受け入れる場合は、申請手続きと並行して現地で日本語と生活習慣の教育を行います。国内で採用する場合はこの工程が短くなり、住まいの準備と生活オリエンテーションが中心になります。
組合が担当します
- 海外から:現地での日本語教育の進捗管理(おおよそ4〜6か月)
- 制度に応じた入国後の講習または生活オリエンテーションの実施
- 空港からの送迎、住民登録・口座開設など行政手続きの同行
企業様にお願いします
- 住居の確保と生活用品の準備
- 制度に応じた受入れ体制の整備(担当者の選任など)
制度による違い
- 技能実習・育成就労
- 入国後講習(日本語・法的保護に必要な情報・生活一般など)が法定で、技能実習では原則1か月です。この期間は現場での業務に従事できません。あわせて技能実習責任者・指導員・生活指導員の選任が必要になります。
- 特定技能
- 法定の入国後講習はありませんが、支援計画にもとづく生活オリエンテーションの実施が義務づけられています。配属までの期間は短く済みます。
つまずきやすい点:住居には一人あたりの居住面積など満たすべき基準があります。物件を決める前にご相談いただければ、要件を満たすか確認します。
- 06配属後
配属・監理と支援
配属してからが本番です。制度に応じた監査・支援に加え、生活面の相談にも母国語で対応します。問題が起きてから動くのではなく、起きる前に気づくための時間だと考えています。
組合が担当します
- 制度に応じた定期の訪問(監査または定期面談)
- 現場の担当者への相談対応と助言
- 母国語での相談対応、生活支援
- 在留期間の更新、次の在留資格への移行支援
企業様にお願いします
- 計画・雇用契約に沿った就労の実施
- 出勤・賃金の記録の整備
- 困りごとが起きたときの早めの共有
制度による違い
- 技能実習・育成就労
- 3か月に1回以上の定期監査が法令上の義務です。実習が計画どおりに進んでいるかを書面と現場の両面で確認し、技能検定の受検手配も行います。
- 特定技能
- 登録支援機関として、支援計画に定めた10項目を実施します。3か月に1回以上の定期面談と、出入国在留管理庁への定期届出(四半期ごと)が中心です。
期間の目安は、制度と採用元のほか、申請の混雑状況や送出国の事情によって前後します。 特に技能実習・育成就労の計画の認定申請は、繁忙期に4か月以上かかることもあります。 国内在住の特定技能人材を採用する場合は2〜4か月まで短縮できますので、 入社してほしい時期から逆算して、無理のない受入れルートをご提案します。
費用は、いつ
発生するのか。
まとまった金額が一度に出ていくわけではありません。工程の進行にあわせて、必要になった時点でご請求します。内訳と金額は、ご契約の前にすべて開示します。
- 02職業紹介費求人の申込みを受理した時以降(制度共通)
- 05講習費入国前講習・入国後講習の開始日以降(技能実習・育成就労)
- 06監査指導費/支援委託費配属後、毎月または一定期間ごと(前者は技能実習・育成就労、後者は特定技能)
- —その他諸経費当該費用が必要となった時以降
流れについて、よくいただくご質問
Q相談してから配属まで、最短でどのくらいですか。
海外から新規に受け入れる場合、最短でも6か月程度、通常は8〜12か月を見込んでください。すでに国内にいる特定技能人材の採用であれば、2〜4か月まで短縮できる場合があります。
Q途中で「やっぱり見送りたい」となったらどうなりますか。
申請前であれば、実費が発生している分を除いて中止できます。ただし現地で候補者の選考が進んでいる場合、その方の予定を大きく変えることになるため、面接前の段階でご判断いただくのが望ましいです。
Q社内で何人くらい担当者が必要ですか。
制度によって変わります。技能実習・育成就労では、技能実習責任者・指導員・生活指導員をそれぞれ選任していただきます(兼任可。ただし指導員はその職種で5年以上の経験を持つ常勤職員であることが必要です)。特定技能で支援を当組合に委託される場合、こうした選任の義務はなく、窓口となる担当者を1名決めていただければ進められます。
Q技能実習と特定技能で、流れはどう違いますか。
01から03(相談・募集・面接)はほぼ同じです。違いが出るのは04以降で、技能実習・育成就労では計画の認定申請という工程が加わるため、配属までの期間が長くなります。特定技能は計画の認定がなく、国内在住の方を採用する場合は在留資格の変更許可申請のみとなり、2〜4か月で配属できることもあります。
Q2027年4月の育成就労制度への移行は、流れに影響しますか。
工程の骨格は変わりません。技能実習計画が育成就労計画に、監理団体が監理支援機関に置き換わる形です。すでに2026年4月から監理支援機関の許可申請、9月から育成就労計画の認定申請の事前受付が始まっており、新制度を前提とした準備を進められる段階にあります。
Q書類作成の負担はどのくらいですか。
申請書類は数十種類にのぼりますが、作成と提出は組合が行います。企業側にお願いするのは、決算書などの既存書類のご提供と、内容確認・押印が中心です。
いつから働いてもらえますか?
ご希望の配属時期をお聞かせいただければ、いつまでに何を決める必要があるかを逆算してお示しします。
- ご相談は無料です
- 3営業日以内にご返信
- ご質問おひとつからでも歓迎です
