育成就労制度
2027年4月1日、技能実習制度は廃止され、育成就労制度へと移行します。「国際貢献」ではなく「人材の確保と育成」を正面から目的に据えた、新しい制度です。3年間で特定技能1号の水準まで育てることが前提となり、同一分野内で一定期間の就労などの要件を満たせば、本人の意向による転籍(転職)も認められます。日本語能力の要件、受入れ分野の考え方、監理団体に代わる監理支援機関の許可制、そして現在受け入れている実習生に適用される経過措置まで、いま企業が備えるべき点を整理しました。
移行スケジュール
施行は2027年4月ですが、準備はすでに始まっています。受入れを検討されている企業にとって、 今年から来年にかけての動きが実務上もっとも重要です。
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改正入管法等が成立
技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設する法律が成立しました。
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監理支援機関の許可申請 受付開始
施行日前の事前申請が始まりました。当組合も監理支援機関への移行手続きを進めています。
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育成就労計画の認定申請 受付開始
施行日前に育成就労計画の認定申請ができるようになります。ここが受入れ準備の実質的なスタートです。
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育成就労制度 施行/技能実習制度 廃止
新制度の運用が始まります。既存の技能実習生には経過措置が設けられる予定です。
技能実習制度から何が変わるのか
技能実習制度は「開発途上国への技能移転による国際貢献」を目的として掲げてきましたが、 実態としては人手不足を支える労働力として機能してきました。 この建前と実態の乖離が、転籍を認めない運用とあいまって、 失踪や人権上の問題を生む一因になっていると指摘されてきました。 育成就労制度は、その乖離を制度の側から解消しようとするものです。
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の確保および育成 |
| 在留期間 | 最長5年(1号・2号・3号) | 原則3年(特定技能1号への移行を想定) |
| 転籍 | 原則不可 | 同一分野内で、一定期間の就労等の要件を満たせば本人の意向による転籍が可能 |
| 支援・監理を行う機関 | 監理団体 | 監理支援機関(許可の要件が厳格化) |
| 日本語能力 | 明確な入国時要件なし | 入国時・移行時それぞれに水準が設定される |
| 受入れ分野 | 技能実習の職種・作業 | 原則として特定技能の産業分野に一致させる |
受入れ企業が今から準備すべきこと
1. 自社の分野が対象になるか確認する
育成就労の受入れ分野は、原則として特定技能の産業分野に合わせられます。 現在技能実習で受け入れている職種が、そのまま育成就労の対象になるとは限りません。 まず対応関係の確認から始めてください。
2. 転籍を前提とした職場づくり
もっとも大きな変化は、本人の意向による転籍が認められる点です。 待遇や職場環境が他社に見劣りすれば、育てた人材が離れていく可能性があります。 賃金水準、住環境、日本語学習の支援といった条件を、あらためて見直す必要があります。
3. 日本語能力要件への対応
入国時および特定技能1号への移行時に、それぞれ日本語能力の水準が求められます。 入国前教育だけでなく、配属後も学習を続けられる環境を用意できるかが問われます。
当組合の対応状況:監理支援機関への移行手続きを進めています。 現在技能実習生を受け入れている企業様には、経過措置の適用範囲と、 育成就労への切り替え時期について個別にご案内しています。
制度の詳細は運用要領等により随時具体化されています。 このページの内容は2026年7月時点の公表情報にもとづくものです。 実際の受入れ計画にあたっては、出入国在留管理庁および外国人技能実習機構の最新情報をご確認いただくか、 当組合までお問い合わせください。
育成就労制度について、よくいただくご質問
Q現在受け入れている技能実習生はどうなりますか。
2027年4月1日の施行時点で技能実習を行っている方については、経過措置が設けられる予定です。実習の途中で制度が切り替わることによる不利益が生じないよう設計されていますが、適用範囲は個別の状況によって異なります。現在の受入れ状況をお知らせいただければ、具体的にご案内します。
Q転籍が認められると、育てた人材が流出しませんか。
転籍には、同一分野内であること、一定期間の就労を経ていることなどの要件が設けられます。無条件に自由になるわけではありません。とはいえ、待遇や職場環境が他社に見劣りすれば人材が離れる可能性は高まります。制度移行までの期間を、条件を見直す機会として活用されることをおすすめします。
Q準備はいつから始めるべきですか。
すでに始めるべき段階です。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から事前受付が始まっています。2027年4月の配属を目指す場合、募集・面接・申請・入国前教育の期間を逆算すると、余裕はありません。
Q日本語能力の要件は、どの程度ですか。
入国時および特定技能1号への移行時に、それぞれ水準が設定されます。詳細は運用要領により具体化が進んでいる段階です。いずれにせよ、入国前教育だけで完結させるのではなく、配属後も学習を続けられる環境を用意できるかが問われます。
育成就労への切り替え、どう進めますか。
現在の受入れ状況をお伺いしたうえで、経過措置の適用範囲と、移行までに必要な準備を整理してご説明します。
- ご相談は無料です
- 3営業日以内にご返信
- ご質問おひとつからでも歓迎です

