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Technical Intern Training

技能実習制度

技能実習制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的とした在留資格で、最長5年にわたり計画に沿って技能を習得しながら働く仕組みです。監理団体を通じて受け入れる団体監理型が一般的で、当組合もその監理団体にあたります。2027年4月1日には育成就労制度へ移行しますが、それまでに受け入れた実習生には経過措置が設けられます。対象職種、受入れ可能な人数枠、技能実習1号から3号までの流れ、費用の内訳までをご説明します。

制度の概要

技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上国へ移転し、 その国の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。 実習生は「技能実習計画」に沿って業務にあたり、監理団体がその実施状況を監理します。

在留期間と区分

区分期間内容
技能実習1号1年以内入国後講習を経て、基礎的な技能を習得する段階
技能実習2号2年以内技能検定基礎級の合格を経て、技能に習熟する段階
技能実習3号2年以内優良な監理団体・実習実施者に限り、さらに熟達する段階

受入れ人数枠

受け入れられる実習生の人数は、実習実施者(受入れ企業)の常勤職員数によって決まります。 下表は技能実習1号の基本人数枠です。

常勤職員数技能実習1号の基本人数枠
301人以上常勤職員総数の20分の1
201〜300人15人
101〜200人10人
51〜100人6人
41〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

優良な監理団体と優良な実習実施者の組合せに該当する場合、この基本人数枠を最大2倍まで拡大できます。 自社が優良要件を満たすかどうかの確認も、当組合でお手伝いしています。

監理団体の役割

当組合のような監理団体は、実習生を受け入れる企業に代わって、送出機関との調整や申請手続きを行い、 受入れ後は実習が計画どおりに行われているかを監理します。主な業務は次のとおりです。

  • 送出機関との契約、求人の取次ぎ、面接の調整
  • 技能実習計画の作成支援と、外国人技能実習機構(OTIT)への認定申請
  • 地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
  • 入国後講習(日本語・法的保護・生活一般)の実施
  • 実習実施者への定期監査(3か月に1回以上)および訪問指導
  • 実習生からの母国語相談への対応、生活支援

申請から配属までの期間

技能実習計画の認定申請には標準で1〜3か月、その後の在留資格認定証明書(COE)の交付申請にさらに1〜3か月かかります。 現地での募集・面接・入国前教育の期間を含めると、ご相談から配属までおおむね6〜12か月を見込んでください。

2027年4月1日以降について:技能実習制度は廃止され、育成就労制度へ移行します。 施行日時点で技能実習を行っている実習生には経過措置が設けられる予定ですが、 新規の受入れ計画は移行後の制度を前提に検討することをおすすめします。 詳しくは育成就労制度をご覧ください。

FAQ

技能実習制度について、よくいただくご質問

Q技能実習生に残業をさせることはできますか。
A

できます。技能実習は労働者としての受入れであり、労働基準法が全面的に適用されます。したがって三六協定の締結・届出を前提に、法定の割増賃金を支払ったうえでの時間外労働は可能です。ただし技能実習計画に定めた業務の範囲内であることが必要で、計画外の業務をさせることはできません。

Q受け入れる側に、どんな人員配置が必要ですか。
A

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員をそれぞれ選任する必要があります。技能実習指導員は、実習する職種について5年以上の経験を持つ常勤職員であることが求められます。技能実習責任者は3年ごとに養成講習の受講が必要です。

Q技能検定に落ちたらどうなりますか。
A

技能実習2号へ移行するには基礎級への合格が必要です。不合格の場合は再受検の機会が一度与えられます。それでも合格に至らない場合は、原則として2号へ移行できません。日々の業務のなかで検定課題に触れる機会を設けておくことが、合格率を左右します。

Q同じ実習生を5年を超えて雇用できますか。
A

技能実習としては最長5年です。ただし技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行でき、さらに通算5年働くことができます。特定技能2号へ進めば在留期間の上限はなくなります。長期就労を前提とするなら、この道筋を最初から想定しておくことをおすすめします。

Contact

自社で何人まで受け入れられますか?

常勤職員数と職種をお伺いすれば、受入れ可能な人数と、必要な社内体制の目安をその場でお伝えできます。

  • ご相談は無料です
  • 3営業日以内にご返信
  • ご質問おひとつからでも歓迎です