- 監理実績
- 1,000人
- 訪問監査エリア
- 全国東北〜沖縄
- 提携送出国
- 9カ国
- 特定技能
- 15,000円〜登録支援機関としての支援委託費(1人・月額)
- 技能実習
- 18,000円〜監理費のうち監査指導費(1人・月額)
- 01
監理費は業界水準を下回る価格から
特定技能は1人あたり月額15,000円から、技能実習は18,000円から承っています。共同で体制を持つ組合の仕組みを活かし、監理の質を落とさずに費用を抑えています。
- 02
1,000人の監理実績
2026年現在、累計1,000人の外国人人材の監理に携わってきました。職種ごとに起こりやすい問題と、その対処の型を蓄積しています。
- 03
職員に行政書士が在籍
申請取次の資格を持つ行政書士が組合の職員として在籍しています。入管への申請書類を外部に丸投げせず、組合の中で作成し、確認しています。
- 04
提携行政書士法人との連携
難度の高い案件や、在留資格の変更・更新が重なる時期は、提携する行政書士法人と分担して進めます。繁忙期でも申請が滞りません。
- 05
建設業の監理経験が豊富
受入れ企業の過半数以上が建設業です。建設キャリアアップシステムへの登録、受入れ人数枠、技能者としての育成計画まで、建設分野に固有の要件を熟知しています。
- 06
東北から沖縄まで対応
本部を名古屋に置きながら、北は東北、南は沖縄まで訪問監査に伺っています。近くに監理団体が見つからないという地域のご相談も承ります。
こんなお困りごとは
ありませんか?
ご相談の入り口は、たいていこの5つのいずれかです。 どれも制度を使えば解ける問題ですが、 一社だけで解こうとすると重くなります。
求人を出しても、応募が来ない
募集要項を見直しても、媒体を変えても、面接まで進まない。人手が足りないまま既存の社員に残業を頼み、その負荷でまた人が減っていく。
周りに監理団体がいない
近くに監理団体が見当たらない。問い合わせても「その地域は対応していない」と断られる。相談する相手すら見つからないまま、検討が止まっている。
現在の監理団体を変えたい
監査に来ない。連絡しても返事が遅い。監理費の内訳が分からない。実習生から相談があっても動いてくれない。
何から手をつければよいか分からない
技能実習と特定技能の違いも、自社の職種が対象なのかも分からない。調べるほど専門用語が増えて、担当者一人では手に負えなくなる。
過去に受け入れて、うまくいかなかった
言葉が通じず指示が伝わらない。生活面のトラブルが持ち込まれる。その経験から、二度目に踏み切れずにいる。
そのお困りごと、
アジア総合開発が解決します。
「求人を出しても、応募が来ない」
日本国内で募集しない、という選択肢があります
アジア9カ国の送出機関を通じて、職種と条件に合う候補者を現地で集めます。国内の求人媒体で競い合うのではなく、母集団そのものを変えるという考え方です。求人票の作成から現地での募集依頼まで、組合が窓口となって進めます。
「周りに監理団体がいない」
地域を限定せず、全国からご相談を受けています
「その地域は対応していない」とお断りすることはありません。オンラインでの打ち合わせと、配属後の定期訪問を組み合わせることで、遠方の企業様にも同じ体制で監理を行います。まずは現在地と職種をお聞かせください。
「現在の監理団体を変えたい」
実習生に不利益を出さない形で、切り替えを設計します
監理団体の変更は可能です。ただし進め方を誤ると、実習生本人の在留に影響します。現在の契約内容と実習の進捗を確認したうえで、切り替えの手順と適切なタイミングをご提案します。相談の事実が現在の団体に伝わることはありません。
「何から手をつければよいか分からない」
お電話一本で、進むべき道まで整理します
「職種が対象になるか」「何人まで受け入れられるか」「いつから働けるか」。この3点さえ整理できれば、方向は決まります。制度の名前を覚えていただく必要はありません。現在の状況をそのままお話しください。
「過去に受け入れて、うまくいかなかった」
配属してからの関わり方を、根本から変えます
3か月に1回以上の定期監査に加え、必要に応じて訪問指導を行います。企業の担当者と本人それぞれから別々に話を聞き、母国語の相談窓口で言葉にしづらい悩みを拾う。問題が起きてからではなく、起きる前に気づくための体制です。
中小企業のための、
外国人採用を行います。
技能実習は、海外に現地法人を持つ企業でなければ単独では受け入れられません。特定技能も、支援計画を自社だけで回すのは中小企業にとって重い負担です。つまりこの制度は、そのままでは中小企業のためのものになっていません。当組合は、その足りない部分をまるごと引き受けるためにあります。
選ばれています

自社だけで受け入れる場合
- 技能実習は、海外に現地法人がなければ受け入れられない
- 送出機関を自力で探し、現地と直接交渉する
- 数十種類の申請書類を自社で作成し、提出する
- 入国後講習の施設と講師、母国語の相談窓口を自前で用意する
当組合を通す場合
- 団体監理型として、現地法人がなくても受け入れられる
- 審査済みの提携送出機関から、現場に合う人材をご提案
- 計画の作成から申請書類まで、組合が窓口となって代行
- 法定の入国後講習も母国語の相談対応も、組合が担当
- 01
現地法人がなくても、受け入れられる
技能実習の受入れ方式には企業単独型と団体監理型があり、海外に現地法人を持たない企業が使えるのは団体監理型だけです。その受け皿になるのが事業協同組合です。
- 02
一社では持てない体制を、共同で持つ
海外との交渉窓口、申請実務の専門知識、母国語の相談体制。一社ごとに抱えれば大きな負担になるこれらを、組合員で分け合うための仕組みです。
- 03
1人からでも、始められる
常勤職員が30人以下の企業でも、技能実習1号なら3人まで受け入れられます。まず1人から試したい、という規模のご相談を数多く承っています。
自社で受け入れられるか、まず確かめてみませんか。
職種・常勤職員数・希望時期の3点をお伺いすれば、その場で見通しをお伝えできます。
3つの在留資格に
対応しています
現場の業務内容、必要な期間、求めるスキルによって、選ぶべき制度は変わります。どれが自社に合うのかという段階からご相談ください。
2027年4月より技能実習制度から育成就労制度へ
- Technical Intern Training
技能実習
最長5年
開発途上国への技能移転を目的とした制度。母国での実務経験を持つ人材が、日本の現場で計画に沿って技能を習得します。
詳しく見る - Specified Skilled Worker
特定技能
通算5年/2号は上限なし
人手不足が深刻な分野で、試験に合格した即戦力人材を受け入れる制度。技能実習2号を修了した人材は試験免除で移行できます。
詳しく見る - Engineer / Specialist in Humanities
技術・人文知識・国際業務
更新により長期就労可
大学・専門学校で学んだ知識を活かす、いわゆるホワイトカラー職種の在留資格。通訳、設計、IT、貿易事務などが対象です。
詳しく見る
当組合が、お約束すること。
監理団体は数多くあり、外から見ただけでは違いが分かりません。だからこそ、受入れ企業と働く本人のために私たちが何をするのかを、先に明示します。

ご担当者と同じ現場に立って、一緒に進めます
受入れの実務は、本業と並行して進めるものです。だからこそ書類の作成も、住居の手配も、役所への同行も組合が引き受けます。制度の名前を覚えていただく必要はありません。分からないことは、その都度こちらにお預けください。
現地の送出機関を、当組合が見て選んでいます
送出機関の質は、そのまま人材の質になります。手数料の取り方、日本語教育のカリキュラム、送り出した後のフォロー体制。書面だけでなく実態を確認したうえで提携し、合わないと判断すれば取引を続けません。
面倒な書類は、すべて組合が引き受けます
技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書の交付申請、配属後の各種届出。合わせて数十種類にのぼる書類の作成と提出を、組合が窓口となって進めます。企業側にお願いするのは、事実の確認と押印が中心です。

配属後こそ、足を運びます
3か月に1回以上の定期監査は法令上の義務ですが、それだけでは足りないと考えています。現場に行き、企業の担当者と本人それぞれから話を聞く。問題が起きてからではなく、起きる前に気づくための時間です。
母国語で、本人の話を聞きます
仕事の悩みも、体調も、家族のことも、日本語では言葉にできないことがあります。母国語で相談できる窓口があるかどうかが、失踪や早期帰国を防ぐ分かれ目になります。
制度が変わっても、伴走します
2027年4月、技能実習制度は育成就労制度へ移行します。制度の切り替わりは、受入れ企業にとって最も不安な局面です。経過措置の適用範囲から新制度での計画づくりまで、変化のたびに整理してお伝えします。

受入れまでの
流れ
ご相談から配属まで、おおよそ6〜12か月。それぞれの段階でどんな手続きが必要かを整理しました。
- Step 01
ご相談・ヒアリング
受入れ可能な職種か、必要な人数や時期はどうかを整理します。制度が現場に合うかどうかから一緒に検討します。
- Step 02
求人票の作成・現地募集
業務内容や労働条件をまとめ、送出機関を通じて現地で募集をかけます。
- Step 03
面接・採用選考
現地またはオンラインで面接。実技試験を併用し、現場に合う人材を選びます。
- Step 04
申請手続き
技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書の交付申請など、書類作成を組合が代行します。
- Step 05
入国前教育・入国
現地で日本語と生活習慣を学び、入国後は法定の講習を実施してから配属します。
- Step 06
配属後の監理・支援
定期監査と訪問指導、生活面のサポート、母国語での相談対応を継続して行います。
アジア9カ国から
国によって、得意な職種も日本語の習得の早さも異なります。現場に合う人材がどの国にいるのかからご提案します。
- Vietnam
ベトナム
最大の送出国。勤勉さと定着率の高さで多くの現場に選ばれています。
- Myanmar
ミャンマー
穏やかで協調性が高く、仏教文化を背景に真面目な勤務姿勢が評価されています。
- Indonesia
インドネシア
人口ボリュームが大きく、近年もっとも送出が伸びている国のひとつです。
- Philippines
フィリピン
英語力が高く明るい国民性。介護・サービス分野で特に活躍しています。
- Nepal
ネパール
親日的で忍耐強く、外食・宿泊分野を中心に受入れが拡大しています。
- Sri Lanka
スリランカ
教育水準が高く、日本語習得の早さに定評があります。
- Laos
ラオス
温和で人間関係を大切にする気質。少人数から丁寧に受け入れられます。
- Bangladesh
バングラデシュ
人口が多く若い労働力が豊富。送出しがこれから伸びる国のひとつです。
- Cambodia
カンボジア
穏やかで素直な気質。日本との関係が深く、親日的な人材が多い国です。
- View All送出国を
詳しく見る国ごとの特徴を比較
費用は、契約前にすべて開示します。
外国人材の受入れで企業がもっとも不安に感じるのが、費用の見通しです。当組合は、監理費・職業紹介費・実費の内訳を明示したお見積りを、ご契約の前にお出しします。あとから項目が増えることはありません。
- 特定技能
- 15,000円〜登録支援機関としての支援委託費(1人・月額)
- 技能実習
- 18,000円〜監理費のうち監査指導費(1人・月額)

監理費
定期監査、訪問指導、相談対応など監理事業に必要な費用。月額でお支払いいただきます。
職業紹介費
送出機関との調整、求人の取次ぎ、面接の手配にかかる費用です。
入国後講習費
法定講習(日本語・法的保護・生活一般)の実施にかかる費用です。
その他実費
渡航費、在留資格申請の実費、健康診断費用など。実費を明示してご請求します。
監理費の額および算出根拠は、法令にもとづき受入れ企業へ明示することが義務づけられています。 不透明な請求や、実習生本人への費用転嫁は認められていません。 他団体との比較検討をされている場合も、遠慮なくご相談ください。
よくあるご質問
ご相談の場でよくいただく質問をまとめました。ここにない疑問も、お気軽にお尋ねください。
Q社員が10人ほどの会社でも受け入れられますか。
受け入れられます。技能実習1号の基本人数枠は常勤職員数に応じて決まり、30人以下の企業であれば3人までが上限です。実際に、数人規模の受入れから始められる企業が多数を占めます。まず1人から、というご相談も歓迎しています。
Q日本語はどの程度話せますか。
入国前に現地で4〜6か月ほど日本語教育を受け、入国後にも法定の講習があります。配属時点では日常会話と基本的な作業指示が理解できる水準が目安です。専門用語や方言は現場で覚えていくことになるため、最初の数か月は指示を短く区切る、写真や実演を併用するといった工夫が有効です。
Q費用はどれくらいかかりますか。
監理費のほか、渡航費、入国後講習にかかる費用、住居の準備費用などが発生します。金額は職種、人数、送出国によって変わるため、ヒアリングのうえで内訳を明示したお見積りをお出しします。「後から想定外の請求が来た」ということがないよう、契約前に総額の見通しをお示しします。
Q受入れを決めてから、実際に働き始めるまでどれくらいですか。
おおむね6〜12か月です。技能実習計画の認定申請に1〜3か月、在留資格認定証明書の交付申請にさらに1〜3か月を要し、これに現地での募集・面接・入国前教育の期間が加わります。繁忙期は審査がさらに延びるため、入社してほしい時期から逆算した計画をおすすめします。
Q住まいはどう用意すればよいですか。
受入れ企業にご用意いただくのが原則です。一人あたりの居住面積など満たすべき基準があり、寝具や生活家電も必要になります。物件の条件確認から、近隣への説明、ゴミ出しなど生活ルールの指導まで、当組合がお手伝いします。
Q途中で辞めてしまうことはありませんか。
可能性はゼロではありません。ただし、その多くは突発的なものではなく、待遇への不満、人間関係、家族の事情などが積み重なった結果です。だからこそ、定期監査と母国語の相談窓口で兆候を早くつかむことを重視しています。2027年施行の育成就労制度では本人の意向による転籍が認められるため、この点はより重要になります。
Q技能実習が廃止されると聞きました。今から始めても大丈夫ですか。
問題ありません。2027年4月1日に育成就労制度へ移行しますが、施行日時点で在留している技能実習生には経過措置が設けられる予定です。またすでに2026年4月から監理支援機関の許可申請、9月から育成就労計画の認定申請の事前受付が始まっており、新制度を前提とした準備を進められる段階にあります。
Q他の監理団体から切り替えることはできますか。
可能です。現在の契約内容と実習の進捗状況を確認したうえで、切り替えの手順とタイミングをご提案します。実習生本人にとって不利益が生じないことを最優先に進めます。
まずは、話を聞かせてください。
「うちの職種でも受け入れられるのか」という段階のご相談で構いません。はじめての受入れでも、いつ何をすればよいかは私たちが整理してお伝えします。
- ご相談は無料です
- 3営業日以内にご返信
- ご質問おひとつからでも歓迎です











