外国人技能実習制度は、日本の技術、技能、知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。この制度は、国際貢献の重要な一翼を担うとともに、日本企業にとっても海外展開を支える人材育成の機会となるなど、多面的な意義を有しています。
本記事では、外国人技能実習制度について、その概要から現状、抱える課題、そして今後の展望までを、包括的に解説します。制度の仕組みや運用実態、関連する統計データなどを交えながら、読者の皆様がこの制度について深く理解できるよう、丁寧に説明してまいります。
1. 外国人技能実習制度の概要
1-1. 制度の目的と基本理念
外国人技能実習制度は、1993年に創設された制度で、その目的は「技能実習を通じ、開発途上国等の人材育成に貢献すること」とされています。具体的には、日本の企業で実習生を受け入れ、一定期間(最長5年)技能実習を実施することで、実習生は実践的な技術や技能、知識を習得します。そして、帰国後に母国の経済発展に貢献することが期待されています。
この制度の基本理念は、「国際協力の推進」です。日本の優れた技術やノウハウを開発途上国等に移転することで、相手国の経済発展や人材育成に寄与し、国際社会全体の発展に貢献することを目指しています。
1-2. 制度の仕組みと実習の流れ
外国人技能実習制度は、日本の受入れ機関(企業等)と送出し機関(海外の現地法人、事業協同組合等)、そして実習実施機関(実習生を受け入れる企業)の三者間の連携によって運用されています。
実習の流れは、以下の通りです。
- 募集・選抜: 送出し機関が現地で実習生の募集を行い、選抜します。
- 事前講習: 送出し機関において、日本語教育、日本での生活に関する知識、実習先の業務に関する基礎知識等の事前講習を行います。
- 入国・講習: 実習生は入国後、監理団体による講習を受けます。この講習では、日本語教育や法的保護講習などが実施されます。
- 技能実習(第1号): 1年目の実習です。技能実習計画に基づき、実習実施機関で実習を行います。
- 技能評価試験(第1号): 1年目の実習終了後、技能評価試験(学科及び実技)を受験し、合格する必要があります。
- 技能実習(第2号): 2~3年目の実習です。第1号で習得した技能等をさらに向上させるための実習を行います。
- 技能評価試験(第2号): 3年目の実習終了後、技能評価試験(学科及び実技)を受験し、合格する必要があります。
- 技能実習(第3号): 4~5年目の実習です。優良な監理団体及び実習実施者に限り、第3号への移行が可能です。さらに高度な技能等を習得するための実習を行います。
- 帰国: 実習期間終了後、実習生は母国へ帰国し、習得した技能等を活かして活躍することが期待されます。
1-3. 監理団体と実習実施機関の役割
監理団体は、実習生を受け入れる非営利団体で、実習実施機関の指導・監督、実習生の保護・支援、技能実習計画の作成支援など、制度の適正な運用に重要な役割を担っています。監理団体には、事業協同組合や商工会などの一般監理事業を行う団体と、特定の業種や地域に特化した特定監理事業を行う団体があります。
実習実施機関は、実際に実習生を受け入れて技能実習を行う企業等のことです。実習実施機関は、技能実習計画に基づき、実習生に対して適切な指導を行い、安全で健康的な労働環境を提供することが求められます。
1-4. 対象職種と作業
外国人技能実習制度の対象となる職種・作業は、86職種158作業(2023年10月31日現在)が定められています。これらは、厚生労働省が定める「移行対象職種・作業」として、厚生労働省のホームページで公表されています。
主な職種は以下の通りです。
- 農業関係(2職種6作業): 耕種農業、畜産農業
- 漁業関係(2職種10作業): 漁船漁業、養殖業
- 建設関係(22職種33作業): さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建 築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、 配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施 工、ウェルポイント施工、建設機械施工、築炉、 解体
- 食品製造関係(11職種18作業): かん詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚部分肉製造業、 ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、 医療・福祉施設給食製造
- 繊維・衣服関係(13職種22作業): 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、 婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品 製造、布はく縫製、縫製 監理、染色 監理
- 機械・金属関係(16職種31作業): 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、工業包装
- その他(19職種37作業): 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、宿泊、鉄道施設保守整備、鉄道車両整備、コンクリート製品製造、産業洗浄
これらの職種・作業は、日本の産業界で広く必要とされている技術や技能を網羅しており、開発途上国等の人材育成ニーズにも対応しています。
1-5. 送出し国
技能実習生の送出し国は、日本政府と二国間協定(R/D)を締結している国が主となります。現在、15か国と二国間協定を締結しており、これらの国からの実習生が全体の多くを占めています。
主な送出し国は以下の通りです。
- ベトナム
- 中国
- フィリピン
- インドネシア
- タイ
- カンボジア
- ミャンマー
- ラオス
- モンゴル
- インド
- スリランカ
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- ネパール
1-6. 在留資格「技能実習」
技能実習生は、入管法に基づく在留資格「技能実習」を取得して日本に在留します。在留資格「技能実習」には、第1号、第2号、第3号の3つの区分があり、それぞれ在留期間や活動内容が異なります。
- 技能実習第1号: 1年以内の期間で、講習と技能実習を行います。
- 技能実習第2号: 2年以内の期間で、第1号で習得した技能等をさらに向上させるための実習を行います。
- 技能実習第3号: 2年以内の期間で、第2号で習得した技能等をさらに熟達させるための実習を行います。優良な監理団体及び実習実施者に限り移行可能。
2. 外国人技能実習制度の現状
2-1. 技能実習生の受入れ状況
外国人技能実習制度は、1993年の創設以来、受入れ人数は増加傾向にあります。特に近年は、日本の労働力不足を背景に、その数は大幅に増加しています。2022年末時点では、技能実習生は約32.5万人で、そのうちベトナムからの実習生が約58%を占めています。
2-2. 業種別・都道府県別の受入れ状況
業種別に見ると、製造業、建設業、農業など、人手不足が深刻な業種で多くの実習生が受け入れられています。特に、製造業では、機械・金属関係や食品製造関係の職種で多くの実習生が活躍しています。
都道府県別に見ると、愛知県、東京都、大阪府などの大都市圏を中心に、多くの実習生が受け入れられています。また、地方においても、農業や建設業などを中心に、実習生の受入れが進んでいます。
2-3. 技能実習生の労働環境
技能実習生の労働環境については、近年、様々な問題が指摘されています。長時間労働や低賃金、安全衛生上の問題、ハラスメントなど、実習生の権利が侵害されているケースが報告されています。
これらの問題の背景には、制度の仕組みや運用上の課題、監理団体や実習実施機関の監督体制の不備、実習生の言語や文化の違いによるコミュニケーション不足など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
2-4. 技能実習生の失踪問題
技能実習生の失踪は、近年増加傾向にあり、大きな社会問題となっています。失踪の主な原因としては、低賃金や長時間労働、実習実施機関における人権侵害など、劣悪な労働環境が挙げられます。また、より良い労働条件を求めて、他の企業へ転職するために失踪するケースもあります。
失踪した実習生は、不法就労や犯罪に巻き込まれるリスクが高く、深刻な問題となっています。
3. 外国人技能実習制度の課題
3-1. 制度本来の目的と実態の乖離
外国人技能実習制度は、「国際貢献」と「人材育成」を目的としていますが、実態としては、日本の労働力不足を補うための「労働力確保」の手段として利用されている側面が強くなっています。
このため、実習生の技能習得よりも労働力としての活用が優先され、低賃金や長時間労働などの問題が発生しやすい状況となっています。
3-2. 監理団体・実習実施機関の監督体制の不備
技能実習制度の適正な運用には、監理団体と実習実施機関の適切な監督が不可欠です。しかし、一部の監理団体では、実習実施機関への指導・監督が不十分であったり、実習生の保護・支援が適切に行われていないケースが報告されています。
また、実習実施機関においても、労働関係法令の遵守意識が低い企業や、実習生を安価な労働力として扱う企業が存在することが指摘されています。
3-3. 実習生の権利保護の問題
技能実習生は、日本の労働関係法令によって保護されていますが、現実には、その権利が十分に保障されていないケースが少なくありません。
例えば、最低賃金法違反や、労働基準法違反(長時間労働、休日・休暇の未付与など)、安全衛生法違反、ハラスメント、暴力、不当解雇など、様々な問題が報告されています。
3-4. 言語・文化の違いによるコミュニケーションの課題
技能実習生と実習実施機関の間のコミュニケーション不足も、様々な問題の原因となっています。言語の違いや文化の違いから、実習内容や労働条件に関する誤解が生じたり、トラブルが発生したりするケースがあります。
また、実習生が孤立感を深め、精神的なストレスを抱える原因にもなっています。
3-5. 技能実習から特定技能への移行の課題
2019年4月から、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能は、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
技能実習を良好に修了した外国人は、特定技能1号へ無試験で移行することが可能であり、技能実習制度と特定技能制度は、密接に関連しています。
しかし、特定技能への移行には、様々な課題があります。例えば、特定技能の対象職種が限られていること、受入れ企業側の体制整備が不十分であること、特定技能に関する情報が十分に周知されていないことなどが挙げられます。
4. 外国人技能実習制度の改善に向けた取り組み
4-1. 技能実習法の施行と外国人技能実習機構の設立
2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。この法律は、技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図ることを目的としており、制度の基本理念や関係者の責務、技能実習計画の認定制度、監理団体の許可制度、実習実施者の届出制度などが定められています。
また、技能実習法に基づき、外国人技能実習機構(OTIT)が設立されました。OTITは、技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図るため、実習実施者・監理団体への実地検査、技能実習計画の認定、技能実習生からの相談対応などの業務を行っています。
4-2. 監理団体・実習実施機関への監督強化
技能実習法の施行により、監理団体と実習実施機関に対する監督が強化されました。OTITによる実地検査や、技能実習計画の審査などを通じて、制度の適正な運用が図られています。
また、優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長(第3号技能実習への移行)や受入れ人数の拡大などの優遇措置が講じられています。
4-3. 技能実習生の保護・支援体制の強化
技能実習生の保護・支援体制の強化も進められています。OTITによる相談窓口の設置や、母国語相談への対応、実習実施機関への巡回指導などが行われています。
また、民間支援団体やNPOなどによる、実習生への生活支援や日本語教育、法的支援などの活動も活発化しています。
4-4. 技能実習生のキャリア形成支援
技能実習生のキャリア形成支援も重要な課題です。技能実習で習得した技能等を帰国後に活かせるよう、帰国後の就職支援や起業支援などの取り組みが進められています。
また、特定技能への移行を促進するための支援や、特定技能からさらに他の在留資格への移行を支援する取り組みも行われています。
4-5. 技能実習制度に関する情報発信の強化
技能実習制度に関する正確な情報を発信し、制度の理解を深めることも重要です。OTITやJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)などの関係機関が、ホームページやパンフレットなどを通じて、制度に関する情報を提供しています。
また、技能実習制度に関するセミナーや研修会なども開催され、制度の適切な運用に向けた啓発活動が行われています。
5. 外国人技能実習制度の今後と展望
5-1. 制度の見直しと改革の必要性
外国人技能実習制度は、創設以来、様々な課題に直面しながらも、その都度、見直しや改善が行われてきました。しかし、依然として多くの課題が残されており、今後も継続的な制度の見直しと改革が必要です。
特に、制度本来の目的である「国際貢献」と「人材育成」をより重視し、実習生の技能習得とキャリア形成を支援する制度へと転換していくことが求められています。
5-2. 特定技能制度との連携強化
特定技能制度との連携強化も重要な課題です。技能実習制度と特定技能制度を、外国人材の受入れと育成のための車の両輪として機能させ、両制度間の円滑な移行を促進していくことが必要です。
そのためには、特定技能の対象職種の拡大や、受入れ企業側の体制整備の支援、特定技能に関する情報提供の充実など、様々な取り組みが求められます。
5-3. 多文化共生社会の実現に向けて
外国人技能実習制度は、日本社会における多文化共生を推進する上でも重要な役割を担っています。実習生が日本で安心して生活し、技能を習得できる環境を整備することは、多文化共生社会の実現に向けた大きな一歩となります。
そのためには、実習生の権利保護や生活支援、日本語教育の充実など、様々な取り組みが必要です。また、日本人と外国人が相互に理解し、尊重し合える社会を築いていくことも重要です。
5-4. 国際的な人材育成への貢献
外国人技能実習制度は、開発途上国等の人材育成に貢献する制度として、今後もその役割が期待されています。実習生が日本で習得した技能等を母国で活かし、母国の経済発展に貢献できるよう、帰国後のキャリア形成支援や、現地企業との連携強化など、より一層の取り組みが求められています。
例えば、帰国した技能実習生が、現地の日系企業や、日本の技術を導入している企業などで活躍できるよう、送出し国の政府や関係機関と連携して、就職支援を行うことが考えられます。また、帰国した技能実習生が、自身の経験や知識を活かして、母国で起業する際の支援も重要です。
さらに、技能実習制度を通じて、日本と送出し国との間の経済連携や人材交流を促進することも、重要な視点です。技能実習生が、日本と母国との架け橋となり、両国の経済発展に貢献することが期待されます。
5-5. 求められる持続可能な制度設計
外国人技能実習制度を持続可能なものとするためには、制度の透明性・公平性を確保し、関係者全員が納得できる制度設計を行うことが不可欠です。
具体的には、以下の点に留意する必要があります。
- 制度の目的と基本理念の明確化: 技能実習制度は、「国際貢献」と「人材育成」を目的とした制度であることを改めて明確にし、労働力確保の手段として利用されることがないよう、制度の運用を徹底する必要があります。
- 監理団体・実習実施機関の質の向上: 監理団体と実習実施機関の質の向上は、制度の適正な運用に不可欠です。優良な監理団体・実習実施機関を育成し、不適正な団体・機関を排除するための仕組みを強化する必要があります。
- 技能実習生の権利保護の徹底: 技能実習生の権利保護を徹底するためには、労働関係法令の遵守を徹底するとともに、実習生からの相談体制の充実や、実習実施機関への定期的な監査など、実効性のある対策を講じる必要があります。
- 技能実習生のキャリア形成支援の充実: 技能実習生のキャリア形成支援を充実させるためには、技能実習で習得した技能等を帰国後に活かせるような支援策を強化する必要があります。また、特定技能への移行を促進するための支援や、帰国後の就職支援・起業支援など、より包括的な支援体制を構築する必要があります。
- 関係者間の連携強化: 技能実習制度の適正な運用には、政府、OTIT、JITCO、監理団体、実習実施機関、送出し機関、送出し国政府など、関係者間の連携強化が不可欠です。情報共有や意見交換を密に行い、制度の改善に向けて協力していく必要があります。
- 国民的理解の促進: 技能実習制度に対する国民的理解を促進することも重要です。制度の目的や意義、現状、課題などについて、正確な情報を発信し、国民の理解と支持を得られるよう努める必要があります。
5-6. デジタル技術の活用
近年、様々な分野でデジタル技術の活用が進んでいます。技能実習制度においても、デジタル技術を活用することで、制度の効率化や透明性の向上、実習生の利便性向上などが期待できます。
例えば、以下のような活用方法が考えられます。
- オンライン申請システムの導入: 技能実習計画の認定申請や、監理団体の許可申請などをオンラインで行えるようにすることで、手続きの効率化や迅速化が図れます。
- データベースの構築: 技能実習生の個人情報や実習状況、技能評価試験の結果などをデータベース化することで、情報の管理や分析が容易になります。
- AIを活用したマッチング: AIを活用して、実習生の希望や能力と、実習実施機関のニーズをマッチングさせることで、より適切な実習先を見つけることができます。
- オンライン学習プラットフォームの提供: 実習生向けの日本語教育や、専門知識・技能に関する学習コンテンツをオンラインで提供することで、実習生の学習機会を拡大することができます。
- スマートフォンアプリの開発: 実習生向けのスマートフォンアプリを開発し、制度に関する情報提供や、相談窓口へのアクセス、緊急時の連絡などを容易にすることで、実習生の利便性向上や安全確保につながります。
デジタル技術の活用は、技能実習制度の持続可能性を高める上で、有効な手段となり得ます。
6. まとめ:外国人技能実習制度の未来に向けて
外国人技能実習制度は、日本の国際貢献の重要な柱の一つであり、開発途上国等の人材育成に大きく貢献してきました。また、日本の労働力不足を補うという側面においても、その役割は無視できません。
しかし、制度創設以来、様々な課題が指摘され、その都度、見直しや改善が行われてきました。そして、現在もなお、多くの課題が残されています。
7. 技能実習制度から育成就労制度へ:新たな外国人材受入れ・育成制度の展望
これまで述べてきたように、外国人技能実習制度は多くの課題を抱えながらも、制度の見直しや改善が続けられてきました。そして今、さらなる大きな転換点を迎えようとしています。それが、「育成就労制度」の創設です。
2024年通常国会に提出された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」では、技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設することが盛り込まれています。この新制度は、これまでの技能実習制度の課題を踏まえ、外国人材の受入れと育成をより適正かつ効果的に行うことを目的としています。
育成就労は遅くとも2027年頃までには開始される見込みで、2030年までの移行期間を設け、技能実習制度から育成就労制度へと移行していくことになります。
育成就労制度の主なポイントは以下の通りです。
- 目的の明確化: 育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的とする制度であることが明確化されました。これは、技能実習制度において曖昧さが指摘されてきた「国際貢献」という目的を改め、国内の人手不足分野における外国人材の育成・確保を正面から掲げたものです。
- 「育成就労」の期間: 原則として3年間とされ、この期間内に特定技能1号の水準の技能を習得することを目指します。
- 分野の設定: 育成就労の対象分野は、特定技能の分野と整合させ、人手不足分野に設定されます。これにより、技能実習制度と特定技能制度の連携が強化され、円滑な移行が期待されます。
- 転籍(転職)の仕組み: 就労開始後1年又は2年の就労や、一定の技能・日本語能力水準が求められるなど、一定の要件のもと、やむを得ない場合の転籍を可能としています。ただし、無秩序な転籍を避けるため、受入れ人数枠の設定や、特定技能外国人受入れ企業とのマッチングを行う公的機関の関与等の措置も講じることとされています。
- 監理支援機関の役割: 現行の監理団体に相当する機関として**「監理支援機関」**が設置されます。監理支援機関は、外部監査人の設置や、実習実施機関への定期監査等により、その機能の強化と適正化が図られるとされています。
- 日本語教育の強化: 外国人材が日本で円滑に就労し生活できるよう、日本語教育の重要性が強調されています。具体的には、就労開始前の日本語学習への支援や、就労開始後の日本語学習機会の確保等が検討されています。
育成就労制度は、これまでの技能実習制度の反省を踏まえ、より現実的かつ実効性のある制度を目指しています。しかし、新制度が真に効果を発揮するためには、制度の詳細設計や運用面での工夫が不可欠です。
特に、転籍の仕組みについては、適切な運用がなされなければ、労働力としての「引き抜き」や「使い捨て」といった問題が生じる懸念もあります。また、監理支援機関の機能強化や日本語教育の充実についても、具体的な施策の実施と継続的な検証が求められます。