2019年4月に導入された新たな在留資格「特定技能」は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として創設されました。この制度は、従来の技能実習制度と並ぶ、外国人材受入れの大きな柱の一つとなっています。

本記事では、特定技能制度について、その概要から現状、抱える課題、そして今後の展望までを、包括的に解説します。制度の仕組みや運用実態、関連する統計データなどを交えながら、読者の皆様がこの制度について深く理解できるよう、丁寧に説明してまいります。また、技能実習制度や、今後創設予定の育成就労制度との関係性についても考察します。

1. 特定技能制度の概要

1-1. 制度創設の背景と目的

特定技能制度が創設された背景には、日本の深刻な人手不足があります。少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、特に中小企業を中心に、多くの産業分野で人材確保が困難な状況となっています。

このような状況の中、外国人材を新たな担い手として受け入れる必要性が高まり、特定技能制度が創設されました。この制度の目的は、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れ、日本の経済・社会基盤の持続可能性を確保することです。

1-2. 特定技能制度の仕組み

特定技能制度は、特定技能1号特定技能2号の2つの区分で構成されています。

  • 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間は通算で上限5年まで、家族の帯同は基本的に認められず、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
  • 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。また、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となります。

1-3. 特定技能1号と特定技能2号の違い

特徴特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで更新可能(回数制限なし。現状は1年、3年または6ヶ月ごとの更新)
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力試験等での確認は原則不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関の支援支援計画の作成・実施が必要(登録支援機関への委託可)支援計画の作成・実施は不要
対象分野介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業建設分野、造船・舶用工業分野(溶接区分のみ)
転職同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において、やむを得ない事情がある場合や、本人の責めに帰さない事由がある場合に認められる可能

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1-4. 対象となる特定産業分野

特定技能制度の対象となる特定産業分野は、人手不足が深刻であり、外国人材の受入れの必要性が高いと認められる分野が指定されています。

2024年3月29日の閣議決定に基づき、特定技能1号は現状12分野、特定技能2号は現状2分野が指定されています。 また、特定技能2号に関しては、2023年度内に9分野が追加されました。

特定技能1号の対象分野(12分野)

  1. 介護: 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外
  2. ビルクリーニング: 建築物内部の清掃
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業: 製造現場における製品・部品の製造
  4. 建設: 建設現場における施工管理、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
  5. 造船・舶用工業: 造船・舶用工業現場における、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て等
  6. 自動車整備: 自動車の点検整備、修理等
  7. 航空: 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、機体整備業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
  8. 宿泊: 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
  9. 農業: 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
  10. 漁業: 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
  11. 飲食料品製造業: 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
  12. 外食業: 飲食物調理、接客、店舗管理

特定技能2号の対象分野(2分野+9分野予定)

  1. 建設: 建設現場において複数の建設技能者を指揮監督しながら作業に従事し、工程や品質の管理等も行う
  2. 造船・舶用工業: 造船・舶用工業現場における、溶接

1-5. 特定技能外国人の受入れ要件

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関(企業等)と外国人本人が、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。

受入れ機関の主な要件

  • 特定産業分野に該当する業務を行っていること
  • 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(禁錮以上の刑に処せられた、暴力団関係者など)に該当しないこと
  • 外国人材を労働者派遣の対象としないこと
  • 特定技能外国人の支援体制が整っていること(支援計画の作成・実施)
  • 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
  • 分野ごとに定められた要件(協議会への加入、国土交通省が定める建設特定技能受入計画の認定、厚生労働省が定める介護分野の業務を行わせる事業所の指定など)を満たすこと

外国人本人の主な要件

  • 18歳以上であること
  • 試験(技能試験と日本語試験)の合格や技能実習2号の良好な修了など、特定技能1号として活動するために必要な技能水準及び日本語能力水準を有していること
  • 特定技能2号の場合は、該当する分野の技能試験に合格し、かつ当該業務で実務経験を積んでいること
  • 健康状態が良好であること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 本国で送出し機関等に費用を支払っている場合、その額・内訳を十分に理解して、送出し機関等との間で合意していること
  • 欠格事由(退去強制を受けたことがある、入管法違反、犯罪歴など)に該当しないこと

1-6. 特定技能外国人への支援

特定技能1号外国人に対しては、受入れ機関支援計画を作成し、それに従って支援を実施することが義務付けられています。これは、特定技能外国人が日本で安定的に就労・生活できるようサポートするためです。

支援の内容には、以下のようなものがあります。

  • 事前ガイダンスの提供: 労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について、対面又はテレビ電話等で説明
  • 出入国する際の送迎: 入国時の空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時の空港等の保安検査場までの送迎及び同行
  • 住居確保・生活に必要な契約支援: 連帯保証人になる、社宅を提供する、適切な住居を確保できるよう支援するなど。各種契約の際の補助。
  • 生活オリエンテーションの実施: 日本のルール・マナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応等の説明
  • 日本語学習の機会の提供: 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の提供等
  • 相談・苦情への対応: 職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
  • 日本人との交流促進: 自治会等の案内、地域のお祭りその他の交流の場に関する情報提供等
  • 転職支援(人員整理等の場合): 次の受入れ先を探すための情報提供、推薦状の作成、有給休暇の付与、求職活動を行うための必要な時間的・経済的支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報: 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的な面談(3か月に1回以上)を実施し、労働基準法違反等があれば通報

受入れ機関は、これらの支援を登録支援機関に委託することもできます。登録支援機関は、法務省に登録された、特定技能外国人への支援を専門に行う機関です。

1-7. 技能実習制度、育成就労制度との関係

特定技能制度は、技能実習制度や今後創設される育成就労制度と密接な関わりがあります。

技能実習制度との関係

  • 技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の試験等が免除されます。つまり、技能実習で培った技能や日本語能力を活かして、特定技能に移行することが可能です。
  • 技能実習制度は「人材育成を通じた国際貢献」を目的としているのに対し、特定技能制度は「人手不足分野における人材確保」を目的としています。
  • 技能実習から特定技能への移行は、多くの外国人材にとって、日本での長期就労を可能にする重要なルートとなっています。

育成就労制度との関係

  • 育成就労制度は、技能実習制度を廃止して創設される新たな制度であり、人材確保と人材育成を目的としています。
  • 育成就労制度で育成された人材は、特定技能に移行することが想定されており、両制度は連続性のある制度として設計されています。
  • 育成就労制度においても、特定技能制度と同様に、受入れ機関による支援が求められる見込みです。

このように、特定技能制度は、技能実習制度や育成就労制度と連携し、外国人材の受入れと育成、そして日本での長期就労を支える重要な役割を担っています。

2. 特定技能制度の現状

2-1. 特定技能外国人の在留者数

法務省の統計によると、2023年12月末時点で、特定技能外国人の在留者数は208,462人となっています。制度開始以降、その数は着実に増加しています。

  • 特定技能1号: 208,425人
  • 特定技能2号: 37人

2-2. 分野別・国籍別の状況

分野別に見ると、最も多いのが飲食料品製造業で、全体の約28%を占めています。次いで、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業農業介護建設の順で多くなっています。

国籍別に見ると、最も多いのがベトナムで、全体の約53%を占めています。次いで、インドネシアフィリピン中国ミャンマーの順で多くなっています。

2-3. 試験の実施状況

特定技能外国人になるためには、原則として、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

技能試験は、各特定産業分野を所管する省庁や業界団体等が実施主体となり、それぞれの分野で必要とされる技能水準を有しているかを測定する試験です。

日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT)のN4以上で、生活や業務に必要な日本語能力を有しているかを測定する試験です。

2-4. 登録支援機関の状況

2024年1月末現在、8,857件の機関が登録支援機関として登録されています。登録支援機関は、特定技能1号外国人への支援を、受入れ機関から委託を受けて実施する機関です。

3. 特定技能制度の課題

3-1. 特定技能2号への移行の進まなさ

特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能となるなど、特定技能1号に比べて魅力的な在留資格です。しかし、現状では特定技能2号への移行はほとんど進んでいません。

その理由としては、以下の点が考えられます。

  • 対象分野が限定的であること: 現在、特定技能2号の対象分野は建設、造船・舶用工業の2分野のみ(その後対象分野は拡大する見込み)であり、他の分野で働く特定技能1号外国人は、2号に移行することができません。
  • 技能水準の要件が高いこと: 特定技能2号に移行するためには、「熟練した技能」を有していることが求められますが、その基準が明確でなく、試験の難易度も高いことが指摘されています。
  • 受入れ企業側の理解不足: 特定技能2号に関する情報が十分に周知されておらず、受入れ企業側が制度を十分に理解していないケースがあります。

3-2. 地方における人材確保の難しさ

特定技能外国人の多くは、大都市圏に集中する傾向があります。一方、地方では人手不足がより深刻であるにもかかわらず、外国人材の確保が難しい状況となっています。

その理由としては、以下の点が考えられます。

  • 生活環境の整備不足: 地方では、外国人が生活するために必要な支援体制や、多言語対応、外国人向けの住居などが不足している場合があります。
  • 情報不足: 地方の中小企業では、特定技能制度に関する情報が不足している場合があります。
  • 地域社会の理解不足: 地方では、外国人材の受入れに対する地域住民の理解が十分に得られていない場合があります。

3-3. 労働環境の問題

一部の受入れ企業において、特定技能外国人に対する不適切な扱いが問題となっています。例えば、低賃金、長時間労働、ハラスメント、社会保険の未加入などの問題が報告されています。

これらの問題の背景には、以下のような要因が考えられます。

  • 受入れ企業側の法令遵守意識の低さ: 一部の受入れ企業において、労働関係法令や特定技能制度に関する法令遵守意識が低いことが指摘されています。
  • 支援体制の不備: 受入れ企業による支援が不十分であったり、登録支援機関の支援の質にばらつきがあることが指摘されています。
  • 外国人材の立場の弱さ: 外国人材は、言語や文化の違い、情報不足などから、日本人労働者に比べて弱い立場に置かれやすく、問題が発生しても声を上げにくい状況があります。

3-4. 日本語教育の課題 (続き)

  • 日本語教育の質のばらつき: 日本語教師の不足や、日本語教育のノウハウの共有不足などにより、日本語教育の質にばらつきがあることが指摘されています。
  • 受入れ企業側の理解不足: 受入れ企業側が日本語教育の重要性を十分に認識しておらず、日本語学習への支援が不十分な場合があります。
  • 費用負担の問題: 日本語学習にかかる費用負担が、外国人材にとって大きな負担となっている場合があります。

3-5. 特定技能外国人のキャリア形成支援の不足

特定技能制度は、外国人材のキャリア形成の視点が弱く、将来的なキャリアパスが見えにくいという課題があります。

  • 特定技能1号の在留期間の制限: 特定技能1号の在留期間は通算で最長5年であり、その後のキャリアパスが不明確です。
  • 特定技能2号への移行の難しさ: 前述の通り、特定技能2号への移行は現状では非常に困難です。
  • キャリアアップのための支援の不足: 特定技能外国人が、より高度な技能を習得したり、管理職を目指したりするための支援体制が十分に整備されていません。

3-6. 技能実習制度との関係における課題

技能実習制度から特定技能制度への移行は、多くの外国人材にとって重要なルートとなっています。しかし、この移行プロセスにおいてもいくつかの課題が存在します。

  • 技能実習生の失踪問題: 技能実習制度では、低賃金や長時間労働などの劣悪な労働環境を理由に、失踪する技能実習生が後を絶ちません。失踪した技能実習生の多くは、不法就労に従事したり、犯罪に巻き込まれたりするリスクが高く、深刻な社会問題となっています。
  • 技能実習制度における人権侵害: 一部の受入れ機関において、技能実習生に対する人権侵害(パスポートの取り上げ、強制帰国、保証金の徴収など)が問題となっています。これらの問題は、特定技能制度への移行を希望する外国人材の意欲を削ぐ要因となっています。
  • 技能実習と特定技能の技能の連続性: 技能実習で習得した技能と、特定技能で求められる技能にずれがある場合があり、円滑な移行の妨げとなっています。

4. 特定技能制度の改善に向けた取り組み

4-1. 特定技能2号の対象分野拡大と移行要件の緩和

政府は、特定技能2号の対象分野を拡大し、移行要件を緩和する方針を示しています。具体的には、現在対象外となっている分野についても、熟練した技能を有すると認められる場合には、特定技能2号への移行を認める方向で検討が進められています。

この取り組みにより、特定技能2号への移行が促進され、外国人材の長期就労やキャリアアップにつながることが期待されます。

4-2. 地方における外国人材の受入れ促進

地方における外国人材の受入れを促進するため、以下のような取り組みが進められています。

  • 地方自治体による支援: 一部の地方自治体では、外国人材の受入れを促進するため、独自の支援策を講じています。例えば、外国人向けの住宅の提供、日本語教育の充実、多言語相談窓口の設置、地域住民との交流促進などの取り組みが行われています。
  • マッチング支援: 地方の企業と外国人材をマッチングするための支援事業が行われています。例えば、外国人材向けの合同企業説明会の開催や、オンラインプラットフォームを活用したマッチング支援などが行われています。
  • モデル事業の実施: 地方における外国人材の受入れモデルを構築するための実証事業が行われています。

4-3. 労働環境の改善に向けた取り組み

特定技能外国人の労働環境を改善するため、以下のような取り組みが進められています。

  • 関係法令の周知徹底: 受入れ機関や登録支援機関に対して、労働関係法令や特定技能制度に関する法令の周知徹底が図られています。
  • 監督指導の強化: 労働基準監督署による監督指導や、出入国在留管理庁による実地検査が強化されています。
  • 相談体制の強化: 外国人労働者向けの相談窓口が拡充され、多言語対応や専門家による相談体制の整備が進められています。
  • 悪質な事業者への対応: 悪質な事業者に対しては、特定技能外国人の受入れ停止などの厳しい措置が講じられています。

4-4. 日本語教育の充実

特定技能外国人の日本語能力向上を支援するため、以下のような取り組みが進められています。

  • 日本語教育の機会の拡充: 地方における日本語教室の増設や、オンライン日本語学習プログラムの開発など、日本語教育の機会の拡充が図られています。
  • 日本語教育の質の向上: 日本語教師の養成・研修や、日本語教育のノウハウの共有などにより、日本語教育の質の向上が図られています。
  • 受入れ企業への支援: 受入れ企業における日本語教育の取り組みを支援するための助成制度などが設けられています。
  • 費用の補助: 外国人材の日本語学習の費用を補助する制度などが導入されています。

4-5. キャリア形成支援の強化

特定技能外国人のキャリア形成を支援するため、以下のような取り組みが検討されています。

  • 特定技能2号への移行促進: 前述の通り、特定技能2号の対象分野の拡大と移行要件の緩和が進められています。
  • キャリアアップのための研修の実施: 特定技能外国人が、より高度な技能を習得するための研修プログラムの開発や実施が検討されています。
  • キャリアコンサルティングの実施: 特定技能外国人向けのキャリアコンサルティングを実施し、将来のキャリアパスについて相談できる体制の整備が検討されています。

4-6. 技能実習制度の見直し

技能実習制度から特定技能制度への円滑な移行を促進するため、技能実習制度自体の見直しも進められています。

  • 育成就労制度への移行: 技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設される予定です。育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的とし、特定技能制度との連続性を重視した制度として設計されています。
  • 人権侵害への対策強化: 技能実習制度における人権侵害を防止するため、監理団体の監督強化や、技能実習生からの相談体制の充実などが図られています。

5. 特定技能制度の今後と展望

5-1. さらなる制度の改善と発展

特定技能制度は、創設から間もない制度であり、今後も様々な課題に直面することが予想されます。これらの課題を克服し、制度をより良いものにしていくためには、継続的な制度の見直しと改善が必要です。

特に、特定技能2号への移行促進、地方における人材確保、労働環境の改善、日本語教育の充実、キャリア形成支援などの分野においては、さらなる取り組みの強化が求められます。

5-2. 育成就労制度との連携

今後創設される育成就労制度と特定技能制度は、外国人材の受入れと育成における車の両輪として機能することが期待されています。両制度の連携を強化し、外国人材が円滑にステップアップできる仕組みを構築することが重要です。

具体的には、育成就労制度における育成期間や技能水準、日本語能力水準などを、特定技能制度の要件と整合させることや、両制度間の情報共有を密にすることなどが必要です。

5-3. 多文化共生社会の実現に向けて

特定技能制度は、日本社会における多文化共生の推進にも大きく貢献することが期待されます。外国人材が日本社会の一員として活躍するためには、日本人と外国人が相互に理解し、尊重し合える社会を築いていくことが重要です。

そのためには、外国人材の受入れ環境の整備だけでなく、日本人に対する多文化共生教育の推進や、地域社会における交流の促進など、様々な取り組みが必要です。

5-4. 国際的な人材獲得競争への対応

現在、世界各国で優秀な外国人材の獲得競争が激化しています。日本が国際的な人材獲得競争に勝ち抜くためには、特定技能制度をより魅力的なものにしていく必要があります。

具体的には、特定技能2号の対象分野のさらなる拡大や、在留資格の取得要件の緩和、外国人材の家族の帯同の柔軟化、社会保障制度の充実など、外国人材にとって魅力的な環境を整備することが重要です。

5-5. デジタル技術の活用

特定技能制度の運用においても、デジタル技術の活用が進むことが予想されます。例えば、オンライン申請システムの導入、AIを活用したマッチング、オンライン日本語学習プラットフォームの提供などにより、制度の効率化や利便性向上が期待されます。

6. まとめ:特定技能制度の未来に向けて

特定技能制度は、日本の人手不足解消と経済・社会基盤の持続可能性確保に貢献する重要な制度です。また、外国人材にとっても、日本での長期就労やキャリアアップの機会を提供する制度となっています。

しかし、制度創設から間もないこともあり、様々な課題が存在することも事実です。これらの課題を克服し、特定技能制度をより良いものにしていくためには、政府、自治体、受入れ企業、登録支援機関、そして国民一人ひとりが、それぞれの立場で責任を果たし、協力していくことが不可欠です。

特に、特定技能2号への移行促進、地方における人材確保、労働環境の改善、日本語教育の充実、キャリア形成支援などの分野においては、重点的な取り組みが必要です。また、今後創設される育成就労制度との連携も非常に重要です。

さらに、多文化共生社会の実現に向けた取り組みや、国際的な人材獲得競争への対応も、今後の重要な課題です。そして、デジタル技術の活用は、制度の効率化や利便性向上に大きく貢献することが期待されます。

本記事が、特定技能制度に対する理解を深め、制度の未来について考えるきっかけとなれば幸いです。そして、この制度が、日本と外国人材双方にとって、より良い未来を築くための架け橋となることを心から願っています。