外国人技能実習制度とは

アジア総合開発事業協同組合は、中小企業の次の10年を戦い抜くための協同組合です。当協同組合はそんな組合会員企業様のために、発展途上国への技術移転を通じて、国際社会との調和を図る「外国人技能実習生制度」の管理団体となってお…

アジア総合開発事業協同組合は、中小企業の次の10年を戦い抜くための協同組合です。当協同組合はそんな組合会員企業様のために、発展途上国への技術移転を通じて、国際社会との調和を図る「外国人技能実習生制度」の管理団体となっております。

次の10年を戦うためには、グローバルな視点で世界中の人々と事業を通して調和を図っていく必要があります。その一番の方法は「外国人技能実習制度」です。

外国人技能実習生制度とは

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

厚生労働省 外国人技能実習制度について

2つの受け入れ方法

技能実習生を受け入れするにあたり、2つの受け入れ方法があります。1つは企業単独型の受け入れ、そして、もう1つは団体監理型です。
団体監理型は管理団体を介して、受け入れする方法です。今の受け入れ方法の主流はこちらです。
企業単独型の受け入れは読んで字の如し、海外支店などで働く職員を受け入れする形です。現地法人があり、技能実習のノウハウなど全て理解していないといけないため、よほど大きな企業でない限りコストも合わず、一般的ではありません。まず、中小企業様が技能実習を行う場合は、団体監理型を選択されるのが適正です。

技能実習1号〜3号について

「技能実習1号」などと呼ばれ、1号〜3号と分けられています。技能実習1号は、1年目の実習生です。技能実習2号になるためには、1年経過し、実習試験に合格している必要があります。

次の3号は4〜5年目の実習生を指します。技能実習3号は2号過程を経過し、試験に合格した実習生を指します。この技能実習3号は、一般監理団体が管理することで受け入れが可能です。特定監理団体では受け入れはできません。

さらに詳しく分けると、1号〜3号以外にも技能実習1号イ・技能実習1号ロとして更に区別されます。これは何かと言うと先ほどお話しをした2つの受け入れ方法の企業単独型と団体監理型との違いです。企業単独型=イ、団体監理型=ロと受け入れ方法によって、区別されています。

外国人技能実習生制度の流れ

外国人技能実習制度は、企業様・組合(管理団体)・送り出し機関の3つの組織が必要で、認定や許可は外国人技能実習機構(機構)と入国管理局(入管)が行います。

技能実習生受け入れまでの簡単な流れ

組合が実習機構から実習計画の認定を受け、入管から入国許可が発行された後、海外の大使館でビザの発行がされたらいよいよ入国です。ただし、配属前に入国後講習(おおよそ1か月)を受けていただく義務がございます。

当組合の技能実習生受け入れについて

各種専門家が手厚くケアします

当組合では、中小企業診断士・労務士などの専門家及び、ベトナム語・中国語・英語・ミャンマー語が話せる理事・組合スタッフが、ご相談から受け入れまで、丁寧にサポート致します。技能実習が初めての企業様にあっても安心してご活用頂けます。

技能実習生の受け入れにあたり、注目されるコンプライアンス

また、当組合の技能実習生の受け入れについて、法律を厳守した受け入れ・実習を行っております。近年、外国人実習生制度を悪用したとするニュースが多方面から聞こえてきております。中には実習生や企業を管理・監視しなければならない組合・送り出し機関が率先して、制度を悪用するケースもあります。

当組合では、企業のコンプライアンスが問題視される中、連日、技能実習生の問題が報道されています。これ程までに技能実習制度に問題が出てしまうのは制度の問題というよりも、監理団体などの適切な指導がなされていないからではないでしょうか。

そのため、企業の集合体である協同組合は法令厳守の精神で、実習生制度の管理に当たることを第一に考えております。